令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍には記載されていませんでしたが、改正法の施工により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになります。
これにより、氏名の振り仮名を戸籍だけでなく、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、氏名の読み間違いを防ぐほか、本人確認書類としても用いることができるようになります。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載されるものについては、下記の手続きによらず、出生届や帰化届に併せてその振り仮名を届け出てください。
1戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村からの通知を確認
本籍地の市町村より住民票上の住所宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知しますので、必ず内容をご確認ください。
南阿蘇村が本籍地のかたは令和7年9月中旬頃に発送予定です。
(2)氏名の振り仮名の届け出
□通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載いたします。ただし、早期に住民票の写しや戸籍証明書等に振り仮名を記載する場合がは、届け出てください。
□通知の振り仮名が誤っている場合
必ず届出てください。具体的な手続きについては「2 届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)」をご参照ください。
(3)氏名振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。
2 届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
(1)届出をすることが出来るものについて
□氏の振り仮名の届出の届け出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
□名の振り仮名の届出人
既に戸籍に記載されているものがそれぞれ届出人となります。
(2)届出方法について
□マイナポータルによる届出
マイナポータルを利用してオンラインで届け出を行うことが出来ます。市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
※届出には「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。
□窓口での届出
窓口での届出は、簡単な審査及び書類のお預かりのみ行います。届け出の内容で確認が必要な場合、村の方からご連絡をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
〇受付場所 南阿蘇村役場住民福祉課
〇受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
〇必要なもの
(1)本籍地から送られてきた通知書
(2)一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料(パスワード、通帳、キャッシュカード等)
□郵送による届出
〇宛先 〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1 南阿蘇村住民福祉課振り仮名記載担当 宛
〇必要なもの
(1)届出書
(2)一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料の写し(パスワード、通帳、キャッシュカード等)
(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読みとして一般的に認められているもの」に限られています。ただし、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合は、その読み方を使用していることを証明する資料(パスワード、通帳、キャッシュカード等)を氏名の振り仮名の届出書に添付して届け出ることが出来ます。
届出が認められない振り仮名
社会を混乱させるものや、差別的、卑猥・反社会的な読み方など社会通念上相当とはいえないものは認められません。一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名を認められません。
| | 社会を混乱させるものとして認められない読み方 | |
|---|
| 1 | 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 | 太郎を「ジョージ」、「マイケル」 |
| 2 | 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全くも認めることができない読み方を含む読み方 | 健を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」 |
| 3 | 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 | 高を「ヒクシ」 |
| 4 | 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
| 太郎を「ジロウ」 |
(4)届出書の様式
氏の振り仮名届(様式)(PDF:754.1キロバイト) 

名の振り仮名届(様式)(PDF:747.2キロバイト) 

5 振り仮名の制度に関する注意点
詐欺にご注意ください
- 振り仮名の届け出にあたって、市区町村や法務省が金銭を支払うように要求することはありません。
- 不審に思ったら、最寄りの警察署又は、警察相談専用電話「(#911)番」、消費者ホットライン(「188(いやや!)」番)にお電話ください。
他の手続きが必要になる場合があります。
- 振り仮名の届出を行うと、住民票へも順次記載を行います。
- パスポートや年金で使用している氏名の振り仮名の記載と異なる振り仮名の届出をされる場合は、変更の手続きが必要となる場合があります。
- 特に年金を受け取られている金融機関での振り仮名が異なる場合は、入金などが一時的に止まることがあります。