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【情報】令和6年10月からの児童手当制度の改正(拡充)について

最終更新日:

主な改正内容について

所得制限の撤廃

 所得上限を超えたことにより手当が支給されていなかった方も支給対象となります。また、特例給付(所得制限を超えた場合、児童1人あたり月額5,000円)がなくなり、受給者の所得によらず同じ算定方法での支給となります。

支給対象年齢の延長

 支給対象児童が、高校生年代まで(18歳となって最初の年度末まで)となります。

第3子以降の手当額(多子加算)の増額

 第3子以降の児童は、年齢区分に関係なく手当が月額30,000円になります。

第3子以降の算定年齢の延長

 第3子以降の算定に含める対象の年齢が、大学生年代まで(22歳となって最初の年度末まで)となります。

 例:20歳(大学生年代)、17歳(高校生年代)、14歳(中学生以下)の子を養育している場合
 改正前:20歳(算定外)、17歳(第1子)、14歳(第2子)
 改正後:20歳(第1子)、17歳(第2子)、14歳(第3子)

 ※大学生年代の子は、就職・進学にかかわらず、受給者(父母等)がその子について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合(日常生活上の世話や必要な保護、生活費や学費等の経済的負担をしている等)に算定対象となります(「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です)。

支給月が2ヶ月に1度に変更

 支給月が、4月・6月・8月・10月・12月・2月となります(例:2月分と3月分の手当を4月に支給)。

改正前と改正後の比較

  • 比較表

制度改正による申請が必要な方

 以下に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
 村の公簿上(住民票等)で対象と見込まれる世帯には、9月以降に順次、個別で案内を送付します。
 対象となる子の住民票が村外にある場合等、村で把握できない方には通知が届きませんので、ご自身でご確認をお願いします。

【申請手続きに必要なもの】(郵送申請の場合は写しを同封してください)
 (1)申請者名義(普通口座)の通帳またはキャッシュカードの写し
 (2)申請者名義の健康保険証の写し
 (3)配偶者または子の住民票が南阿蘇村外にある場合、その方のマイナンバーが確認できるものの写し(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入り住民票等)
 (4)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

 ※児童手当は児童を養育する父母等のうち、原則として所得の高い方が受給者となります。
 ※受給者となる方の住民票が南阿蘇村外にある場合は、住民票のある市町村へお問い合わせください。
 ※受給者となる方の職業が公務員の場合は、勤務先へお問い合わせください。 

高校生年代以下の児童を養育しており、現在児童手当を受給していない方

認定請求書別ウインドウで開きますを提出してください。(【記入例】認定請求書別ウインドウで開きます

 ・中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

 ・所得が上限額を超過したことにより支給対象外となっている方

高校生年代以下の児童を養育しており、多子加算の対象になる大学生年代の子も養育している方

監護相当・生計費の負担についての確認書別ウインドウで開きますを提出してください。(【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書別ウインドウで開きます

 ・高校生年代以下の児童がいて、大学生年代の子を含めると子の数が3人以上となる方

現在児童手当を受給中で、支給要件児童として登録されていない高校生年代の子(※)を養育している方

 児童手当額改定認定請求書別ウインドウで開きます」を提出してください。

 ※高校生年代の子が進学や生活の都合で住民票が村外にある場合などは、村の児童手当台帳に支給要件児童として登録されていない可能性があります。登録されているか不明な場合は、子育て支援課までお問い合わせください。

申請期限:令和6年10月31日(木曜日) ※期限内の申請分を初回支給(令和6年12月)に反映

 申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月末までは申請を受け付けます。

 ただし、申請期限を過ぎて申請した場合は、申請した月の翌月を目途に拡充分の児童手当が遅れて支給されます(例:令和6年12月に申請した場合、令和7年1月に、令和6年10月~12月分の手当をまとめて支給)。

 また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分の手当から拡充分を支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。

別途提出書類が必要となる場合

 以下に該当する方は、申請時に別途必要となる提出書類がありますので、役場子育て支援課(0967-67-2715)にお問い合わせください。 

 ・支給対象児童(高校生年代以下のお子様)と受給者が別居している方
 ・配偶者と離婚協議中につき、お子様を連れて別居している方
 ・配偶者等からの暴力(DV)により、お子様を連れて避難中の方
 ・実父母以外でお子様を養育している方(お子様の祖父母、未成年後見人、父母指定者、里親など)
 ・無戸籍のお子様を養育している方
 ・海外留学中のお子様を養育している方

申請が不要な方

 以下の場合は、原則として改めての申請は不要です。ただし、令和6年度の現況届審査の結果、所得上限を超過したことにより受給資格が消滅となった方については改めて申請が必要です(対象者には通知しています)。また、新たに追加する児童がいる場合(対象となる子の住民票が村外にある場合等、村で把握できない場合等)は申請が必要です。

児童手当を受給中で、制度改正後も支給額が変わらない方

 原則として、改めての申請は不要です。

児童手当を受給中で、高校生年代の児童がいる方

 原則として、令和6年10月分からは申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定し、手当額が追加されます。令和6年12月頃に、新制度の「額改定通知書」等を送付予定です。

特例給付を受給中の方

 令和6年10月分からは申請不要で児童手当の区分になります。令和6年12月頃に、新制度の「認定通知書」等を送付予定です。

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