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【情報】~令和5年度以降就農者対象~中古ハウスを補修・移設する費用を補助します!

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新規就農者ハウス継承緊急支援事業とは

 新規就農者育成の核である「県認定研修機関」を通じて、ハウス入手など新規就農者の初期投資負担を軽減し、就農を促進・円滑化します。

 南阿蘇村農業研修生受入協議会(県認定研修機関)(以下「研修機関」という。)が新規就農者に貸出するためのハウス等を設置し、研修機関が新規就農者にハウス等を貸出することにより、就農者が円滑に経営開始が出来る仕組みを作ります。

対象者

ハウス等を借受けられる者は、次の条件を全て満たす者となります。

(1) 南阿蘇村に居住し新規就農する者(独立・自営就農者に限る)

  注)青年等就農計画認定申請書の認定を受けた認定新規就農者である事

     青年等就農計画認定申請書の手続き方法は ここをクリック

(2) 令和5年度以降に農業経営を開始する者

(3) 前年の総所得が600万円以下の者

(4) 新規就農者育成総合対策における経営発展支援事業の採択を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(5) 園芸施設共済等に加入すること。

補助対象及び補助額

《補助対象》

中古ハウスの補修(ハウス基礎、パイプ、水平ばり、筋かい、谷柱、被服資材、付帯設備等の交換・補強)、移設(解体、組立、運搬に係る業者請負費)、補修・移設に併せて行う暖房機等ハウス付帯設備の導入とする(付帯工事を除く)

   注)自家施工労務費、中古ハウス等の取引費用は補助対象外

   注)ハウス整備等は令和7年3月31日までに完了すること

《補助額》

 ハウス貸付先新規就農者1者あたりの補助額上限は、2,500千円(補助対象事業費の1/2まで)となっています。

ハウス用地の条件

 原則として認定新規就農者の所有地としますが、利用権を持つ農地(借地)でも結構です。ただし、借地の場合は農業委員会または農地中間管理機構が定める手続きにより借受けた農地とし、ハウス等の耐用年数以上の賃借契約書の写しが必要になります。

問い合わせ先

 南阿蘇村農業研修生受入協議会事務局67-2706(南阿蘇村農政課)までお尋ねください。

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