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【情報】固定資産税 償却資産(事業用資産)の申告について

最終更新日:

固定資産税は、土地や建物のほか、事業で使用する構築物や機械、備品などの資産についても課税されます。
そのため償却資産を所有している人は、地方税法に基づき毎年1月1日現在の所有状況を資産の所在する市町村に申告しなければなりません。法人や自営業の人も申告の対象となります。

課税対象

(1)事業に利用することができる、土地及び家屋以外の資産
(2)鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと
(3)減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費として算入できるもの
(4)自動車税や軽自動車税の対象である車両などでないこと

申告が必要な償却資産

資産の種類

主な償却資産の内容

1

構築物

構築物

舗装路面、広告塔、門、堀、ビニールハウスなど

建物

プレハブなどの建物で基礎がないもの

建物附属設備

受変電設備、発電機設備、給排水施設など

2

機械及び装置

農業用機械、太陽光発電機器など

3

船舶

モーターボート、作業船など

4

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど 

5

車両および運搬具 

大型特殊自動車など(自動車税、軽自動車税が課税されるものは対象外)

6

工具・器具備品

机、椅子、パソコン、レジスター、各種工具など

 (農業)
・ビニールハウス・加温機・ヒートポンプ・家畜用設備・サイロ・農薬散布用ヘリコプター・その他農業用機械など
※トラクターやコンバインなどの小型特殊自動車は対象外

(飲食業)
・借用店舗の内装・カウンター・テーブル・椅子・レジスター・看板・冷凍冷蔵庫・厨房設備・自動販売機・ネオンサインなど

太陽光発電設備

家屋の屋根や遊休地などに設置された事業用の太陽光発電設備は、償却資産の申告対象となります。

 設置者 全量・余剰売電(10KW以上) 余剰売電(10KW未満)
 個人(住宅用)事業用資産となり申告対象住宅用設備となり申告対象外
個人(事業用)・法人事業用資産となり申告対象事業用資産となり申告対象

申告書の送付

前年度に申告した人には、12月中に申告書を送付します。
なお、償却資産の増加・減少がない人も申告が必要です。
また、新たに申告が必要となる人は、申告書をダウンロードしてご利用ください。

申告書の提出期限・提出先

【提出期限】令和8年2月2日(月曜日)

【提出先】 南阿蘇村役場 税務課 課税係(固定資産税担当)

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