結婚新生活支援事業
南阿蘇村では、結婚に伴う新生活に係る支援を行うことにより少子化対策の強化に資することを目的として、新婚世帯に対して、新居の住居費(住宅取得・賃貸)と引越費用を補助します。
補助対象世帯
補助金の申請をするには、次の条件をすべて満たす必要があります。
令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(新婚世帯)であること。
婚姻の時点において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
対象となる住居が南阿蘇村内にあり、申請日に住民票が当該住居にあること。
所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。
※貸与型奨学金を返済している場合、年間返済額を所得から控除。
他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
過去に当該制度に基づく補助金又は他の市町村でこれに相当する補助等を受けていないこと。
申請時点において、夫婦のいずれも税等の滞納がないこと。
南阿蘇村暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
補助金の上限額
婚姻日における夫婦の年齢が
39歳以下の場合 1世帯当たり30万円
29歳以下の場合 1世帯当たり60万円
補助対象経費
新居の購入費用。
※土地代、設備購入費等は対象外。
新居を新たに賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の合計額)
※公的制度による家賃補助を受けている場合や、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その相当額を除く。
婚姻に伴う引越しの費用。
※引越業者又は運送業者への支払い等の引越に係る実費等が対象となり、レンタカー費用など引越業者を用いない引越費用については対象外。
申請期限
各年度末の3月31日締切 ※ただし、予算額に達した時点で受付を終了。
申請の手続き
南阿蘇村結婚生活支援事業補助金承認申請書(PDF:93.3キロバイト)
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に次の書類を添えて、南阿蘇村役場総務課まで提出してください。
□ 申請者が属する世帯の全員の記載がある住民票の写し
□ 戸籍謄本
□ 申請書及びその配偶者に係る所得証明書
□ 申請者及びその配偶者に係る村税等の完納証明書
□ 貸与型奨学金の返還額が確認できる書類
□ 住宅の売買契約書、工事請負契約書その他の契約内容が確認できる書類
□ 住宅の賃貸借契約書の写し
□ 引越費用の額が確認できる書類
前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
結婚新生活支援事業実施計画の公表について
本事業は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。
実施要領に基づき、実施計画書を公表します。
実施計画書(PDF:208.5キロバイト)
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