令和4年(2022年)3月から適用する公共工事設計労務単価等の特例措置について
国土交通省において、令和4年(2022年)3月から適用される公共工事設計労務単価が令和4年(2022年)2月に公表され、令和4年3月1日から適用されることとなりました。
これに伴い、本村発注工事等においてもこの特例措置を適用することとし、下記のとおり運用します。
令和4年(2022年)3月から適用する公共工事設計労務単価等の特例措置の運用について
令和4年(2022年)3月から適用する公共工事設計労務単価等について、次のとおり特例措置を運用します。
【対象案件】
令和4年(2022年)3月1日以降に契約を行う建設工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務・技術者単価(令和3年(2021年)3月1日からの単価)を適用して予定価格を積算しているもの。
【運用日】
令和4年(2022年)3月1日
【対応内容】
受注者は、新労務単価に基づく請負代金額への変更協議を本村へ請求できます。発注者は、受注者からの協議請求受理後、速やかに請負代金額変更協議を行うこととなります。個別案件については、各所管課へお問い合わせください。
インフレスライドの運用について
上記特例措置の適用に伴う公共工事設計労務単価の上昇を受け、次のとおり南阿蘇村公共工事請負契約約款第25条第6項に規定するインフレスライド条項を適用します。
【対象工事】
令和4年(2022年)2月28日以前に契約となった工事で、基準日から残工期が2か月以上ある工事。また、基準日までに変更契約を行っていない場合でも、先行指示・協議内容等により後期延期が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮できます。
【請求可能日】
令和4年(2022年)3月1日以降
【適用内容】
受注者は、基準日以降の残工事(基準日までの出来高分を除いたもの)に対する工事費(資材・労務及び諸経費)につき、請負代金の変更を請求できます。個別案件につきましては、各所管課へお問い合わせください。
■(参照)南阿蘇村公共工事請負契約約款第25条第6項
「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。」