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【情報】新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について

最終更新日:

 南阿蘇村国民健康保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり、感染が疑われた者も含む)し、その療養のために会社等を休み、事業主から給与等の全部または一部を受け取ることができなかった場合に傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

以下のすべての要件を満たす方
(1)給与等の支払いを受けている南阿蘇村国民健康保険加入者の方

(2)令和2年1月1日~令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために労務に服することができなかった方

(3)事業主から給与等の支払いを受けられないか、一部減額して支払われる方

※給与所得ではない方(個人事業主やフリーランス)は対象外です。

※令和5年5月8日以降の感染者は対象外です。

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を労務日数で除した金額 × 3分の2 × 日数
※給与等の全部または一部を受けられる場合や休業補償等を受けられる場合は、支給額が調整されたり支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために労務に服することができない期間
(※入院が継続する場合等は、最長1年6ヶ月まで)

申請について

傷病手当金の支給を受けるには、申請が必要です。申請を希望される方は、事前に電話でお問い合わせください。
※下記申請書のうち、世帯主用・被保険者用・事業主用の3種類は提出が必須です。
※医療機関用の申請書は、医療機関を受診した場合に提出が必要です。

※以下は記入例です。


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〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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