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【情報】固定資産税対象の償却資産の申告について

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固定資産税対象の償却資産の申告について

所得税(住民税)申告時に経費として減価償却費を計上した人は、固定資産税対象の償却資産の申告が必要です。

固定資産税の対象となる資産には、土地・家屋以外に償却資産があります。

償却資産とは、会社や個人で工場や農業・商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる資産(構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品など)をいいます。

 償却資産を所有されている人は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について1月31日までに申告が必要です(地方税法383条)。

 申告する償却資産は、農業や営業所得のある人が所得税(住民税)申告時に作成した、収支内訳表の減価償却資産欄に計上されている資産が概ね対象となります。

固定資産税の償却資産と所得税(住民税)における減価償却資産の違い(抜粋)
  固定資産税(償却資産) 所得税(住民税)減価償却資産
目的  土地や家屋のように所有する「資産(財産)」に対する財産課税
税額=課税標準額×1.4%
 課税対象となる所得を計算するうえで、一要素となる減価償却費を算出するために行う計算
所得を計算するうえでの「経費(損金)」
基準日 1月1日 法人:事業年度、個人:暦年
減価償却の方法 定率法 定額法、定率法の選択可(平成28年4月1日以後の取得分は定額法)
特別償却 認められません。有形減価償却資産の耐用年数に基づく償却となります。 「一括償却資産特例」10万円~20万円未満の資産購入の場合、取得価格の合計額の3分の1ずつ計上できる。10万円未満の資産や使用可能期間が1年未満の資産は全額を、その年の必要経費(消耗品等)で計上
少額減価償却資産の即時償却 適用無 30万円未満の資産を購入し、年間300万円まで取得価格の合計を、全額その年の減価償却費として計上できる(青色申告のみ)
評価額の最低限度額 取得価格の100分の5 残存簿価1円
対象となる資産例 「構築物」→フェンス、門、外構工事、塀、舗装路面、農業用ハウス等

「機械及び装置」→太陽光発電設備、クレーン等建設機械、籾摺り機、乾燥機等

「車両及び運搬具」→大型特殊自動車等

「工具、器具及び備品」→パソコン、レジスター、畦塗機、管理機等

※自動車税・軽自動車税、家屋・土地等固定資産税の対象資産は除く。
12月31日現在所有する建物、機械、車両、工具、器具及び備品等使用又は期間の経過により減価する資産

地方税法第383条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、総務省令の定めるところによって、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。

申告書等はこちら【情報】固定資産税は、事業用資産(償却資産)にもかかります別ウィンドウで開きます

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