介護保険制度は3年ごとに見直され、南阿蘇村においても、令和3年度から令和5年度までの「第8期介護保険事業計画」を策定いたしました。
40歳以上の方は、介護保険に加入し、決められた保険料を納めていただくことになります
「第1号被保険者」として、年金から天引きされる「特別徴収」と納付書による「普通徴収」があり、集められた介護保険料は、一括して国の基金に納められ、市区町村に交付されます。
「第2号被保険者」として、医療保険(健康保険)と一緒に医療保険者が徴収して一括して国の基金に納められています。
「特別徴収」と「普通徴収」について
(1)受給されている年金〔老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金〕の年額が18万円以上の方は年金からの天引き(年金特徴)になり、年金の支払月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて納付いただきます。
※4月・6月・8月は仮に算定された保険料(前年度2月分の保険料額)を納め、〔仮徴収〕
10月・12月・2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を納付いただきます。〔本徴収〕
ただし、次の場合は、一時的に納付書で納めることになります。〔普通徴収〕
1 年度途中で介護保険料が増額または減額になった。
2 年度途中で65歳になった。
3 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった。
4 年度途中で他の市区町村から転入した。
5 年金が一時差し止めになった。
(2)受給されている年金の年額が18万円未満の方は、年金の支払月と同じく年6回で、(別に随期が発生する場合有)納付書または口座振替での納付になります。〔普通徴収〕ただし、口座振替の場合は取り扱い金融機関でのお申し込みが必要です。
第8期の改正の概略は次のようになります
介護保険料については、要介護認定者、介護サービス利用者の増加による介護給付費の伸びや65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険費用の負担割合の変更により年額基準額を79,200円とする改正を行いました。
2021~2023年 介護保険料
所得段階 |
対象者 |
基準額に
対する割合 |
保険料
(月額) |
保険料
(年額) |
第1段階 |
生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方、及び世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
0.30 軽減 |
1,980 |
23,760 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以上120万円以下の方 |
0.50 軽減 |
3,300 |
39,600 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以上の方 |
0.70 軽減 |
4,620 |
55,440 |
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
0.90 |
5,940 |
71,280 |
第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以上の方 |
1.00
基準 |
6,600 |
79,200 |
第6段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円未満の方 |
1.20 |
7,920 |
95,040 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
1.30 |
8,580 |
102,960 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
1.50 |
9,900 |
118,800 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 |
1.70 |
11,220 |
134,640 |
第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満の方 |
1.75 |
11,550 |
138,600 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上の方 |
1.90 |
12,540 |
150,480 |