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離婚届

最終更新日:

離婚届

届出期間

協議離婚の場合 期間はありません

裁判離婚の場合
 裁判の場合は、離婚の成立した日又は確定した日を含めて10日以内です

届出人

協議離婚の場合 夫と妻

裁判離婚の場合
 裁判上の離婚の場合は、調停の申立人又は訴えの提起者(届出期限を過ぎた場合は、相手方も届出できます。)

届出の場所

·  届出人の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場。

※役場宿直室へ届出された場合は、翌開庁日以降に内容を確認します。
 国民健康保険証や国民年金の手続きについては、後日(平日に)手続きしていただきます。

届出に必要なもの

·  離婚届書  ※書き方については法務省のホームページをご覧ください。

·  届出人の印鑑(シャチハタ不可)※届出には不要ですが、その他の手続に必要となる場合があります。

  • 本人確認のための身分証明書等(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの。なお、本人確認ができないときは、届出を受理した旨の通知をします)  

·  国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)

·  届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)

また、裁判離婚の場合は、

·  和解離婚・・・和解調書の謄本

·  調停離婚・・・調停調書の謄本

·  認諾離婚・・・認諾調書の謄本

·  審判離婚・・・審判書の謄本

·  判決離婚・・・判決書の謄本と確定証明書

 の該当する書類が必要です。

離婚後の氏について

 婚姻によって氏を変更した方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」を提出することにより、婚姻中の氏を使うことができます。

 届出期間:離婚の日の翌日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届出できます) 届出地:本籍地もしくは住所地のいずれかの市区町村役場
 届出人:離婚によって氏が変わった方 届出に必要なもの:印鑑(シャチハタ不可)、本籍地以外で届出する場合は戸籍謄本。

離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)の書き方については、各庁舎窓口までお尋ねください。

その他

子どもの戸籍はどうなるのですか?

 離婚届を出しても子どもの戸籍は動きません。離婚により復籍した妻の戸籍もしくは妻の新戸籍に子どもを入れる場合は、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て「入籍届」をしてください。
南阿蘇村を管轄する家庭裁判所は高森家庭裁判所(電話0967-62-0069)なります。家庭裁判所への手続きに関しては家庭裁判所のホームページ「子の氏の変更」をご覧下さい。

離婚届の証人欄には、必ず2人必要ですか?

 2人必要です(証人は成年者で、当事者に離婚の意思があることを知っている方)
但し、裁判離婚の場合は必要ありません。

離婚に伴い住所を変更したいのですが?

 離婚届とは別に転出・転入・転居届の手続きをしてください。

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電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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