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障害児通所支援事業(療育支援)について

最終更新日:

心身の発達に心配のある児童に対して療育を行うことで、運動面や精神面の発達を促し生活力が身につくように援助や訓練を行います。

サービスの種類

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導及び知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

◆対象者
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障がい児。

◆具体的な例
1.村が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童。
2.保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童。

医療型児童発達支援

児童発達支援及び治療を行います。

◆対象者
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児。

放課後等デイサービス

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

◆対象者
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園、大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児。

居宅訪問型児童発達支援

居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

◆対象者
重度の障がいの状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態(※)にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は、放課後等デイサービスを受けるために外出することが難しく困難であると認められた障がい児。
※(1)人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある場合。
 (2)重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にある場合。

保育所等訪問支援

現在利用中の保育所や小学校などの集団生活を営む施設において、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。(当該施設を訪問します)

◆対象者
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校など厚生労働省令で定める施設に通う(入所する)障がい児であって、当該施設において専門的な支援が必要と認められた障がい児。

申請手続きについて

◆手続きする場所        南阿蘇村役場住民福祉課
◆手続きに必要なもの
 (1)申請書
 (2)障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、特別児童扶養手当などを受給していることを証明する書類、医師などによる診断書または意見書(手帳又は手当等を受給していない場合)       
 (3)個人番号がわかるもの
 (4)印かん
 (5)その他(医療型児童発達支援の場合は医療保険の被保険者証をご持参ください)
◆面接について
  申請書提出後、後日面接を行います。

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