乳幼児・子ども医療費助成制度概要
乳幼児及び子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成並びに子育て支援を図るため、乳幼児及び子どもの医療費の一部負担金に対して助成します。
対象となる方
南阿蘇村に住所を有し、健康保険に加入している18歳まで(満18歳到達後の最初の3月31日までの間にある者)の乳幼児及び子ども。
ただし、次の場合は対象となりません。
•生活保護を受けている場合
•その他、法令等により一部負担金を全額免除される場合
助成の内容
対象となる乳幼児及び子どもにかかった医療費の一部負担金を助成します。
助成されないもの
•保険対象外の診療費、健康診断、予防接種、薬容器代、文書料、差額ベッド代等
•入院時食事療養費
•保育所、幼稚園、学校でのけが等で、日本スポーツ振興センター法の適用を受ける場合
受給者証の交付申請手続きに必要なもの
南阿蘇村で出生した、又は転入等により新たに南阿蘇村の住民となられたお子さんは受給者証の交付申請手続きが必要です。次のものを持参のうえ、子育て支援課で手続きをお願いします。
1.乳幼児・子ども医療費助成受給者証交付申請書
2.本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
3.対象となる子どもの健康保険証のコピー
4.印鑑
◦出生の場合、加入予定である保護者の健康保険証のコピーでも受付けます。
◦健康保険証が家族に1枚交付される紙式の場合は、健康保険証の表面と、子どもの氏名が記載されている面のコピーが必要です。
医療費の助成を受ける方法
受給者証を使って助成を受ける場合
熊本県内の医療機関で外来を受診される際に「南阿蘇村乳幼児・子ども医療費受給者証」と健康保険証を提示することにより、医療機関窓口での一部負担金の支払いが発生しません。受診する際は、毎回必ず受給者証の提示が必要です。
ただし、以下に該当する場合は、医療機関窓口での一部負担金の支払いが発生します。一旦医療機関へお支払いいただき償還払いにて役場に申請してください。
・熊本県外の医療機関で受診した場合
・医療機関窓口で受給者証の提示がなかったとき
・入院の場合
・一ヶ月のひとつの医療機関の一部負担金の合計が21,000円以上のとき(入院、外来の区分は問いません)
・保険適用の補装具(治療用眼鏡等)
・医療機関以外の治療で保険適用のもの(整骨院等)
受給者証を使わずに助成を受ける場合(償還払い)
医療機関を受診した後、子育て支援課にてお手続きください。
必要な書類は次のとおりです。
1.乳幼児・子ども医療費給付金申請書(医療機関の領収書がある場合は、証明欄の記入は不要です。)
2.本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等) ・子どもの健康保険証
3.医療機関の領収書(上記申請書の受診証明欄に医療機関が証明したものがある場合は不要です。)
4.印鑑
※高額療養費、家族寮養付加給付金等に該当する場合は、決定通知が必要です。