出生届
· 届出期間
子どもが生まれた日を含めて14日以内です。
ただし14日目が役場の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
· 届出地
父母の本籍地、子どもの出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
· 届出人
父または母
・届出に必要なもの
出生証明書(病院でもらえます)
母子健康手帳
預金通帳
印鑑(認印可。ただし、シャチハタ等の変形しやすいもの、印影が不鮮明なものは不可)
※生まれた子どもの父母が婚姻中でないときは、住民福祉課戸籍係にご相談ください。
※宿直へ届出した場合は、翌開庁日に内容を確認します。また、後日(平日に)児童手当や子ども
医療等の手続きをしていただきます。
・届出後の各種手続きは 出産お祝い金、児童手当、乳幼児医療受給、国民健康保険(加入者のみ)があります。