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【情報】令和6~8年度の65歳以上の保険料について

最終更新日:

 介護保険制度は3年ごとに事業計画を見直し、保険料もそれに伴って変更します。第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)の第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料の基準額は、これまでと同額の月額6,600円(年額79,200円)に決定しました。各所得段階別の保険料は下表のとおりです。
 4月10日頃、暫定介護保険料仮徴収額決定通知書を送付します。ただし、令和5年中の収入などがまだ確定していないため、通知する介護保険料額は、令和4年中の所得などから算出した仮徴収額となっています。
 令和5年度中の所得などに基づき算出した保険料決定額は、7月中旬に通知します。

保険料基準額の算出方法

南阿蘇村の保険料基本額6,600円(月額)=南阿蘇村の介護サービスに必要な3年間の介護給付見込額×65歳以上の人の負担分(23%)/南阿蘇村の65歳以上の人の人数(※)÷36ヶ月

(※)65歳以上の人の人数は、3年間(令和6~8年度)の延べ人数の推計値です。

令和6年度から3年間の第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

   所得段階対象者 保険料率 保険料年額(月額) 
本人が村民税非課税非課税世帯第1段階生活保護受給者および老齢福祉年金受給者、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 基準額×0.285 22,560円(1,880円) 
本人が村民税非課税非課税世帯第2段階合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人基準額×0.48538,400円(3,200円) 
本人が村民税非課税非課税世帯第3段階合計所得金額+課税年金収入額120万円を超える人基準額×0.685 54,240円(4,520円)
本人が村民税非課税課税世帯第4段階合計所得金額+課税年金収入額120万円を超える人基準額×0.9071,280円(5,940円)
本人が村民税非課税 課税世帯第5段階合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人基準額79,200円(6,600円) 
本人が村民税課税 第6段階合計所得金額が120万円未満の人基準額×1.2095,040円(7,920円) 
本人が村民税課税 第7段階合計所得金額が120万円以上210万円未満の人基準額×1.30102,960円(8,580円) 
本人が村民税課税 第8段階合計所得金額が210万円以上320万円未満の人基準額×1.50118,800円(9,900円) 
本人が村民税課税 第9段階合計所得金額が320万円以上420万円未満の人基準額×1.70134,640円(11,220円) 
本人が村民税課税 第10段階 合計所得金額が420万円以上520万円未満の人基準額×1.90150,480円(12,540円) 
本人が村民税課税 第11段階合計所得金額が520万円以上620万円未満の人基準額×2.10166,320円(13,860円) 
本人が村民税課税 第12段階合計所得金額が620万円以上720万円未満の人基準額×2.30182,160円(15,180円) 
本人が村民税課税 第13段階合計所得金額が720万円以上の人基準額×2.40190,080円(15,840円) 

※国の改正に伴い、所得段階区分をこれまでの11段階から13段階へ変更しています。

介護サービス給付費は増加傾向にあります

 要介護認定者数の増加に伴い、介護サービス給付費が増大しています。給付費が増加すると、介護保険料の基準額も高くなります。令和6年度~8年度は基金の取崩しを行うことにより、介護保険料の上昇を抑えています。
 今後も高齢化率は高くなる見込みで、介護保険料に影響を与えていくと考えられます。

普通徴収の人へ納入通知書を4月10日頃に送付します

 年金が年額18万円未満の人等は、納付書や口座振替で各自納める普通徴収となります。
 普通徴収の人の納付書は4月10日頃に送付します。

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