平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
本村におきましても令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進及び普及啓発等に充てることとされており、その使途については同法第34条第3項に基づき公表しなければならないこととされていることから、次のとおり公表いたします。
南阿蘇村における森林環境譲与税の使途