南阿蘇村国民健康保険に加入されている方が出産される際、申請すると国保税が一定期間免除されます。
対象となる人・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の人
(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)
・出産予定の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の免除方法
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から産前産後期間相当分が減額されます。
単胎妊娠の人:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の人:出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
・産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年税額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分の保険税が減額されます。
例:令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については、減額の対象とはなりません。
・保険税が減額され、払いすぎた保険税が発生した場合は還付されます。
届出に必要な書類
(1)届出書( 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 )
(2)母子健康手帳など(出産予定日または出産日、単胎妊娠か多胎妊娠か分かる書類)