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児童扶養手当について

最終更新日:

児童扶養手当とは

  父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることが目的です。18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童を監護している父子・母子家庭の父または母や、父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

支給要件

次のいずれかに該当する児童の父又は母が当該児童を監護する場合
1.父母が婚姻を解消した児童。
2.父又は母が死亡した児童。
3.父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童。
4.父又は母の生死が明らかでない児童。
5.父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童。
6.父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童。
7.父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。
8.母が婚姻によらないで懐胎した児童。
9.その他1から8に該当するか明らかでない児童。

養育者の場合
1.上記1から9に該当する児童を母が監護しない場合または、父が監護しないか若しくは生計を同じくしない場合であって、当該児童を養育するとき。

児童が次のいずれかに該当するときは当該児童については支給されません
1.日本国内に住所を有しないとき。
2.児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親に委託されているとき。
3.   父(受給者が母の場合)又は母(受給者が父の場合)と生計を同じくしているとき。ただし、その者が政令で定める程度の障害の状 態にあるときを除く。
4.父又は母の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にある父母を除く。)に養育されているとき。

※受給者である父または母または養育者が日本国内に住所を有しないときは支給しない。

手当を受給するには

◆手続きする場所 南阿蘇村役場住民福祉課
◆提出するもの  児童扶養手当認定請求書他関係書類・健康保険被保険者証(請求者及び児童分)・戸籍謄本・預金通帳の写しなど

手当の支払日

 手当は、申請月の翌月から始まり、受給資格が喪失した月分まで支給されます。
 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月にそれぞれの前月までの分が支払われます。
 ※支払日はいずれの月も11日です。ただし、支払日が土・日・祝日に当たる場合には、その直前の金融機関営業日に支給されます。

手当の額

(手当月額)

区分

全部支給

一部支給

 対象児童が1人の場合

 44,140円

44,130円~10,410円 

 対象児童が2人の場合(加算額)

 10,420円

10,410円~5,210円

 対象児童が3人以上の場合
(3人目以降の児童一人当たりの加算額)

 6,250円

 6,240円~3,130円

※対象児童や受給資格者が公的年金等を受給する場合は、年金等の合算額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額分が児童扶養手当として支給されます。

手当の支給の制限

 手当の受給資格者や、その扶養義務者(民法877条第1項に定める直系血族及び兄弟姉妹で、受給資格者と生計を同じくしている者)の前年の所得が次表の限度額以上である場合には、翌年の10月分までの手当は全部又は一部が支給されません。

所得制限限度額
 扶養親族等の数 

受給者本人の所得限度額
(全部支給)

 

受給者本人の所得限度額
(一部支給)

 扶養義務者、配偶者、孤児等
の養育者の所得限度額

 0人

 490,000円

1,920,000円 

 2,360,000円

 1人

 870,000円

 2,300,000円

 2,740,000円

 2人

 1,250,000円

 2,680,000円

 3,120,000円

 3人

 1,630,000円

 3,060,000円

 3,500,000円

 4人

 2,010,000円

 3,440,000円

 3,880,000円

 5人目以降

 一人増えるごとに38万円加算

一人増えるごとに38万円加算 

 1人増えるごとに38万円加算

※次の場合には、上記の限度額に所定の額が加算されます。
1.受給資格者本人
 ・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は、老人扶養親族1人につき10万円。
 ・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円。
2.扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
 ・老人扶養親族1人につき6万円(養親族が老人のみの場合は2人目から)
【所得の計算方法】
所得=(地方税法に定める所得+養育費※の8割))-(各種控除の額)-80,000円
※養育費とは、受給資格者が母又は父の場合に、児童の父又は母から児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金銭や有価証券を指します。

主な控除一覧
 控除の種類受給者(父又は母)の控除額 受給者(養育者)の控除額 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
 障害者控除 270,000円 270,000円270,000円 
特別障害者控除 400,000円 400,000円 400,000円
 寡婦(夫)控除
みなし寡婦(夫)控除
 - 270,000円 270,000円
 特別寡婦控除 - 350,000円 350,000円
 勤労学生控除 270,000円 270,000円 270,000円
 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 地方税法で控除された額 左に同じ左に同じ 
 肉用牛の売却による事業所得 免除に係る所得の額 左に同じ 左に同じ
 公共用地取得による土地代金等にかかる特別控除1.公共事業などのために土地建物を売った場合 5,000万円
2.居住用財産を売った場合 3,000万円
3.特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000万円
4.特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 1,500万円
5.平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 1,000万円
6.農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800万円
7.上記1から6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000万円
 左に同じ左に同じ 

その他の届け出

1.婚姻、転居、公的年金等の受給開始や額の改定など、受給資格や手当額に関する事柄の異動の場合、届け出が遅れると遡って手当を  返還していただくことになりますのでご注意ください。
2.現況届を毎年8月1日から8月31日までの間に提出していただきます。提出がない場合は11月分以降の手当が支給されなくなりますのでご注意ください。



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