延滞金とは
・延滞金とは、地方税を納期限までに完納しない場合に、遅延利子の意味で課せられる徴収金を言います。納期限の翌日から納付までの期間に応じて計算されます。
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本則 (注1) |
特例 |
基準による割合 |
平成30年 1月1日から 12月31日まで |
納期限の翌日から1ヶ月を経過するまで |
7.3% |
特例基準割合+1% |
2.6%(注2) |
納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後 |
14.6% |
特例基準割合+7.3% |
8.9%(注2) |
特例基準割合の定義
・各年の前々年10月から前年9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合
延滞金
・特例基準割合に年7.3%を加算した割合とする。
(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1%を加算した割合)
注1 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
注2 特例基準割合を、「国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利(0.6%)+1%=1.6%」として算出しています。