国の経済対策として、エネルギーや食料品価格など物価高騰の影響を受けている令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(住民税の年額が5,500円の世帯)への支援をおこなうため、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
また、平成17年4月2日以降に出生した者で上記世帯に属する者に対して、1人あたり5万円の給付金を支給します。また、令和5年12月2日から令和6年3月31日までに出生した者も対象となります。
事業名:令和5年度南阿蘇村物価高騰対応重点支援給付金(10万円給付)
給付額
基本給付 1世帯あたり10万円
こども加算分 1人あたり5万円
※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
差押禁止等
給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません。
支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
支給対象となる世帯
1.令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯
次の要件に、すべてにあてはまる世帯が支給対象となります。
・基準日(令和5年12月1日)時点で、南阿蘇村に住民票がある世帯
・世帯員が、令和5年度住民税非課税の方と住民税均等割のみ課税の方で構成される世帯
・世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税される世帯
・世帯全員が住民税が課税されている別世帯の親族から扶養を受けていない世帯
(こども加算分)
・平成17年4月2日以降に出生した者で上記世帯に属する者に対して、1人あたり5万円の給付金を支給します。また、令和5年12月2日から令和6年3月31日までに出生した者も対象となります。
2.家計急変世帯
次の要件に、すべてにあてはまる世帯が支給対象となります。
・基準日(令和5年12月1日)時点で、南阿蘇村に住民票がある世帯
・申請日時点で、南阿蘇村に住民票がある世帯
・予期せず、令和5年1月から12月までの家計が急変(収入が減少)し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割のみ課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
給付金の受給手続き
1.住民税均等割のみ世帯
「支給要件確認書」を令和6年4月18日から順次発送します。振込口座などを記入、確認書類等(マイナンバーカード等の写し及び通帳等の写し」を添付のうえ、「支給要件確認書」の返送が必要となります。
(子育て加算分)
「支給要件確認書」を令和6年4月18日から順次発送します。振込口座などを記入、確認書類等(マイナンバーカード等の写し及び通帳等の写し」を添付のうえ、「支給要件確認書」の返送が必要となります。
2.家計急変世帯
次の「家計急変申請書」と「申立書」に必要事項のご記入と必要書類を添付のうえ、申請が必要となります。
家計急変申請書(エクセル:169.1キロバイト)
家計急変簡易な収入申立書(エクセル:110.6キロバイト)
3.令和5年1月2日以降に転入された方がいる世帯及び未申告世帯
次の「給付金申請書」に必要事項のご記入と必要書類を添付のうえ、申請が必要となります。
申請書(エクセル:152.5キロバイト)
※令和5年1月2日以降に転入した方は、令和5年度住民税課税証明書(世帯分)または、所得課税証明書(世帯分)の提出が必要です。証明書は、令和5年1月1日時点で住民登録があった市町村より取得してください。
給付時期
1.「支給要件確認書」が送られてきた世帯
支給要件確認書を受理した日から20日程度で支給します。
2.家計急変世帯
申請書を受理した日から20日程度で支給します。
3.未申告世帯等
受理した日から20日程度で支給します。
提出期限
支給要件確認書、家計急変世帯申請書及び給付金申請書の提出期限は、令和6年7月31日(金曜日)とします。
問い合わせ先
(基本給付)
南阿蘇村役場 住民福祉課 福祉係
電話番号 0967-67-2702
受付時間 平日(9時から17時まで)※土曜日、日曜日、祝日を除く。
住所
〒869-1404
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1
(こども加算分)
南阿蘇村役場 子育て支援課
電話番号 0967-67-2715
受付時間 平日(9時から17時まで)※土曜日、日曜日、祝日を除く。