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監査の概要

最終更新日:

 監査委員制度

 地方公共団体が公正にして効率的な行財政の運営を図ることを目的として、村長の指揮監督を受けない独立の第三者執行機関として、地方自治法195条第1項の規定に基づいて設けられた制度で、必ず設置することとなっています。監査委員は、村の財務事務等の執行や経営事業の管理が、法令等にしたがって適正かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を実施します。

 監査委員の役割

 村行政がその事務処理を行うにあたって、最小の経費で最大の効果を発揮するよう能率よく運営されているかという合理性、効率性の確保、さらに適法であり不正がないかなど、幅広い観点から各種の監査を実施しています。

 監査委員の定数・任期・選任

 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人とし、その他の市及び町村にあっては2人とします。ただし、条例でその定数を増やすことができます。(地方自治法第195条第2項)

 監査委員の任期は、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とされています。(地方自治法第197条)

 監査委員は、村長が村議会の同意を得て、人格が高潔で財産管理、経営管理、行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)及び議員(議選委員)のうちから選任します。(地方自治法第196条)本村の監査委員は以下の2人です。

 氏名   区分   就任年月日 
 ながの  ぶんきち 
 長野   文吉 
 識見委員   H29.4.1 
 くどう   やすお 
 工藤   保雄 
 議選委員   H29.3.17 
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