これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。
しかし、近年の議員のなり手不足という課題に直面していることから、地方自治法の一部が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えない場合、議員が当該地方公共団体に対する請負をすることが可能となりました(令和5年3月1日施行)。
このため本村議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、「南阿蘇村議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例では、該当する請負契約がある議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告することとしています。
条例の主な内容
- 毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における市に対する請負の状況を議長に報告しなければなりません。
- 議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
- 誰でも、議長に対して報告等の閲覧または写しの交付を請求することができます。
請負の状況