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村政と村議会

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村政と村議会

  豊かで活力あるむらづくりを進めて行くために、私たちの地域に関係のある身近かな問題は、自分たちで責任を持って話し合い、処理していこうというのが、「地方自治」の基本的な考えです。 「地方自治」については、日本国憲法第8章で独立の規定を設けて、憲法上の保障をしています。そして、地方自治の1つの制度として、村議会が設置されています。
  村議会は、村民のみなさんの代表として選ばれた村議会議員が集まり、村の仕事について議論し、決定するところです。これを村の議決機関または意思決定機関といいます。そして、村議会で決定したことをもとに、村長が実際に仕事を進めていきます。こちらを執行機関といいます。 村議会と村長は、それぞれ独立した機関として対等の立場にあり、お互いによりよい村づくりをめざして、知恵を出し合っています。

村民と村と議会

村議会の権限

議決

 条例の制定、改正、廃止、予算の決定、決算の認定、主要な契約など村政の重要な事項についての議会の意思決定を「議決」といいます。
 村議会の仕事の本来的なものは議決で、村議会が「議決機関」または「意思決定機関」といわれるゆえんです。 村議会の議決を得なければ、村長は、事業を行うことができません。しかし、村議会が南阿蘇村に関するすべての事項について、意思決定するわけではありません。議決を必要とする事項は、地方自治法第96条で定められています。

村議会に提出される主な議案

●条例

南阿蘇村の法律ともいうべきもので、条例を設けたり、改廃したりします。
内容によっては、村民の権利を制限したり、義務を課する場合もあります。発案権は、一般的には議員、村長の双方にあります。

●予算

南阿蘇村の家計にあたり、収入(歳入)と支出(歳出)の見積りです。
予算の提出は、村長が行います。この予算が議決されてはじめて、各種の行政が具体的に進められます。

●決算

南阿蘇村の家計が、収入(歳入)・支出(歳出)ともに適切に行われているかどうか認定します。予算が効果的に使われたか、むだがなかったかを調べます。

●契約

南阿蘇村が結ぶ契約のうち特別なもの、予定価格5千万円以上の工事または製造の請負契約は、議会の議決が必要です。予定価格700万円以上の財産の取得または処分の契約も同様です。

 

選挙と同意

 議長・副議長や選挙管理委員会委員などを選挙します。また副村長、教育委員会の委員など、村の重要な地位につく人を村長が任命する際には、議会の同意が必要です。

調査権

 衆参両院における国政調査権と同じ性質を持っているのが、地方自治法に定められているいわゆる議会の「100条調査権」です。 村政全般について調査する権限で、調査に当たっては強制力が与えられています。
 例えば、関係者の出頭、証言、記録の提出を議会が請求した時、請求された側は、正当な理由がない限り、こばむことはできません。

検査権

 村の事務の管理や進め方、さらには出納の検査をする権限のことです。検査自体は直接に法的効果はもちませんが、不当な事実が分かれば、議会として執行機関の責任をただす処置をとることができます。

請願・陳情の審査

 村議会は、村政についての村民の希望などを請願書・陳情書の形で受付けています。
 これらの請願・陳情については、慎重に審査して採否を決めます。請願と陳情は、紹介議員を必要とする、しないの違いはありますが、審議等における取り扱いは同じです。議会の結論が出たときには、議長から代表者に通知されます。

意見書

 公益に関することについて、村議会の意見を国会または関係行政庁(主に政府関係)に提出します。

決議

 政治的な効果を期待して、村議会の意思を内外に明らかにするものです。

 

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