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村政と村議会

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村政と村議会

  豊かで活力あるむらづくりを進めて行くために、私たちの地域に関係のある身近かな問題は、自分たちで責任を持って話し合い、処理していこうというのが、「地方自治」の基本的な考えです。 「地方自治」については、日本国憲法第8章で独立の規定を設けて、憲法上の保障をしています。そして、地方自治の1つの制度として、村議会が設置されています。
  村議会は、村民のみなさんの代表として選ばれた村議会議員が集まり、村の仕事について議論し、決定するところです。これを村の議決機関または意思決定機関といいます。そして、村議会で決定したことをもとに、村長が実際に仕事を進めていきます。こちらを執行機関といいます。 村議会と村長は、それぞれ独立した機関として対等の立場にあり、お互いによりよい村づくりをめざして、知恵を出し合っています。

村民と村と議会

村議会の権限

議決権

 条例の制定、改正、廃止、予算の決定、決算の認定、主要な契約など村政の重要な事項についての議会の意思決定を「議決」といいます。
 村議会の仕事の本来的なものは議決で、村議会が「議決機関」または「意思決定機関」といわれるゆえんです。 村議会の議決を得なければ、村長は、事業を行うことができません。しかし、村議会が南阿蘇村に関するすべての事項について、意思決定するわけではありません。議決を必要とする事項は、地方自治法第96条で定められています。

村議会に提出される主な議案

●条例

南阿蘇村の法律ともいうべきもので、条例を設けたり、改廃したりします。
内容によっては、村民の権利を制限したり、義務を課する場合もあります。発案権は、一般的には議員、村長の双方にあります。

●予算

南阿蘇村の家計にあたり、収入(歳入)と支出(歳出)の見積りです。
予算の提出は、村長が行います。この予算が議決されてはじめて、各種の行政が具体的に進められます。

●決算

南阿蘇村の家計が、収入(歳入)・支出(歳出)ともに適切に行われているかどうか認定します。予算が効果的に使われたか、無駄がなかったかを調べます。

●契約

南阿蘇村が結ぶ契約のうち特別なもの、予定価格5千万円以上の工事または製造の請負契約は、議会の議決が必要です。予定価格700万円以上の財産の取得または処分の契約も同様です。

 

選挙権

 議長・副議長や選挙管理委員会委員などを選挙します。

調査権

 衆参両院における国政調査権と同じ性質を持っているのが、地方自治法に定められているいわゆる議会の「100条調査権」です。 村政全般について調査する権限で、調査に当たっては強制力が与えられています。
 例えば、関係者の出頭、証言、記録の提出を議会が請求した時、請求された側は、正当な理由がない限り、こばむことはできません。

検査権

 村の事務の管理や進め方、さらには出納の検査をする権限のことです。検査自体は直接に法的効果はもちませんが、不当な事実が分かれば、議会として執行機関の責任をただす処置をとることができます。

請願・陳情を受理し、処理する権限

 村議会は、村政についての村民の希望などを請願書・陳情書の形で受付けています。
 これらの請願・陳情については、慎重に審査して採否を決めます。請願と陳情は、紹介議員を必要とする、しないの違いはありますが、審議等における取り扱いは同じです。議会の結論が出たときには、議長から代表者に通知されます。

意見書の提出権

 公益に関することについて、村議会の意見を国会または関係行政庁(主に政府関係)に提出します。

自律権

 自立権とは議会が国や県の機関や村執行機関からなんならの干渉や干渉を受けず、自らを規律する権限です。規則の制定、議会の開閉及び会期の決定、規律の維持、懲罰、議員の資格決定等があります。

同意権

 議会の同意の対象となる事項は、副村長、監査委員、教育長、教育委員、農業委員等主要な公務員の選任または任命、村長の法定期日前の退職などがあります。

承認権

 地方地自法第179条の規定により村長が専決処分した事項については、次の議会において議会に報告し、その承認を求めることになっていますので、これを審議して承認するか、承認を与えないかを決めます。

報告、書類の受理権

 執行機関の処理する事務について、議会へ一定の報告、また議会審議のためや議会に執行状況を知らせるため、一定の書類の提出を義務付けられています。主な報告として、監査員の監査結果、請願処理の経過と結果、法人の経営状況等など、主な書類の提出として、予算に関する説明書、決算と併せて提出する書類、財政援助している法人の経営状況に関する説明書などあります。

議員派遣

 分権時代に対応し、より地方議会を活性化していくためには、会期中の議会活動や閉会中の委員会活動に加え、議会として議員を派遣し、調査、研修等の活動を活発に行う必要があります。地方自治法100条第13項の規定により「議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する」と規定されています。


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