村民の希望や意見を直接、村政に反映させるための手段として、だれでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願・陳情の取扱い
請願は議会運営委員会で慎重に審査を行い、審査の結果が本会議に報告され最終的な結論が出されます。採択された請願は国などに送られ、その実現を図ります。陳情も同様に議会運営委員会で審査されます。
請願・陳情は、いつでも受け付けをしますが、各定例会前の議会運営委員会までに提出されたものを当該定例会または委員会で審査します。
請願・陳情は文書で行うことになっています。これらは特に様式は決まっていませんが、必ず下記のものを日本語で記載してください。
· 請願(陳情)趣旨
· 提出年月日
· 請願者(陳情者)の住所・氏名(法人の場合は、その名称と代表者の氏名)
· 請願者(陳情者)の押印
· 請願書の場合は、紹介議員1人以上の署名または記名押印陳情書は紹介議員は必要ありません
請願・陳情内容がいくつかにわたる場合は、なるべく内容ごとに請願書・陳情書を分けて提出してください。
請願書・陳情書の書式例
請願陳情様式 [Wordファイル/29KB](ワード:28.5キロバイト)
個人情報の取扱い
個人情報については、議会での審議に使用するほか、請願・陳情の内容等の問い合わせに使用することがあります。また、請願代表者の住所、氏名及び団体名が記載された文書は、本会議等で議員や報道関係者へ配付されるとともに、会議録に掲載されます。また、請願・陳情の代表者氏名は議会だよりにも掲載されます。