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議会傍聴

最終更新日:

傍聴案内

 本会議は、原則として公開されており、どなたでも傍聴ができます。また、平成23年から合同常任員会の傍聴も可能となりました。議員の活動や村政の方針を間近に見ることができますので、ぜひお越しください。
 傍聴を希望される方は、本会議の当日、庁舎2階の傍聴受付にて所定の用紙に、住所・氏名・年齢をご記入の上、入場してください。
 傍聴定員は、先着30名となっております。

傍聴時の注意事項

◎傍聴席では次の事項を守ってください。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。


第14条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。


◎下記に該当する方の傍聴はお断りします。

(1) 銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。
  ただし、第14条ただし書の規定により、撮影し、又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

 

 上記は、南阿蘇村議会傍聴規則の中から抜粋したものです。
 全文は、傍聴席又は傍聴席の出入口に設置していますので、ご覧ください。
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南阿蘇村役場 議会事務局お問い合わせ
〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1 電話番号:0967-67-1553 FAX番号:0967-67-0871

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