○南阿蘇村会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和8年3月13日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)に関し必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的し、会計年度任用職員の任用については、南阿蘇村職員の任用に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第20号)及び南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第31号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) 所属長 南阿蘇村課設置条例(平成17年南阿蘇村条例第5号)第1条に規定する課及び所、会計課、教育委員会事務局、農業委員会事務局、議会事務局並びに監査委員事務局の長をいう。
(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。ただし、次に掲げる者は、会計年度任用職員となり、又は選考を受けることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 本村において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によるものとする。ただし、職務の性質等から公募により難いと認められる場合は、この限りでない。
3 選考については、職務に必要な資格等及び経験年数を精査した上で、客観的な能力の実証を行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員としての従前の勤務実績に基づき能力の実証ができる場合は、公募によらない再度の任用を行うことができる。
5 前項の規定による公募によらない任用は、法令その他別に定めがある場合を除き、同一の者について4会計年度を超えて引き続き任用することはできない。ただし、新たに公募による選考を行う場合において、公募によらない再度の任用で4会計年度を引き続き任用されている者が、当該公募に応募することを妨げるものではない。
(任用期間)
第4条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
(任用協議)
第5条 所属長は、会計年度任用職員を必要とする場合は、会計年度任用職員任用協議書(様式第1号)を村長に提出し、任用の必要性、人員、勤務条件等を協議するとともにその承認を得なければならない。
(任用手続)
第6条 所属長は、会計年度任用職員として任用しようとする者が決定した場合は、会計年度任用職員任用承認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 履歴書(様式第3号)
(2) 免許資格等を必要とする職については、それらを証する書類又はその写し
(3) 前号の免許資格等を必要としない有資格職については、卒業証書の写し
(4) その他任命権者が必要と認める書類
(条件付任用期間)
第7条 会計年度任用職員の条件付任用期間は、次条に規定する場合を除き、任用の日から起算して1箇月間とする。
2 会計年度任用職員は、前項の期間中にその職務を良好な成績で遂行したときは、条件付任用期間が終了した翌日において正式に任用されるものとする。
(条件付任用期間の延長)
第8条 会計年度任用職員が条件付任用期間の1箇月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付任用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。
(退職等)
第9条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職する。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 本人が退職を願い出て、これを任命権者が認めたとき。
2 会計年度任用職員は、任用期間の中途で退職しようとする場合は、退職を希望する日の1箇月前までに、所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
3 任命権者は、会計年度任用職員を任用期間満了前に退職させる場合には、辞令書を交付するものとする。
(免職、休職等)
第10条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、法第28条の規定により、その意に反して、免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、法第28条の規定により、その意に反して、これを休職することができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 前2項の手続及び効果については、法第28条及び南阿蘇村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第24号)の定めるところによる。
(免職の制限等)
第11条 任命権者は、前条の規定の適用に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条又は第20条の規定の趣旨に反してはならない。
(懲戒処分)
第12条 会計年度任用職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当するときは、同条の規定により、懲戒処分を行うことができる。
2 会計年度任用職員の懲戒処分の手続及び効果については、法第29条及び南阿蘇村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第27号)の定めるところによる。
(服務)
第13条 会計年度任用職員は、次に掲げる事項を常に遵守しなければならない。
(1) 職務遂行に当たっては、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、全力を挙げて職務に専念しなければならない。
(2) 職務遂行に当たっては、法令、条例等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(3) 任用される職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の服務については、一般職の常勤職員の例による。
(営利企業への従事等)
第14条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。)は、法第38条第1項に規定する営利企業に従事しようとする場合は、南阿蘇村職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成18年南阿蘇村規則第8号)に基づき任命権者の許可を得なければならない。
3 任命権者は、前項の規定による届出があった場合は、速やかにその内容を確認し、南阿蘇村職員の営利企業等の従事制限に関する規則第3条各号のいずれかに該当すると認められる場合には、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、兼業の中止又は兼業内容の見直しをするよう指導するものとする。
(公務災害等の補償)
第15条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、熊本県市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第16条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところによる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に任用されている会計年度任用職員については、この規則の相当規定により任用を決定した会計年度任用職員であるとみなす。








