○南阿蘇村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年2月13日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員(臨時的に任用された職員を除く)の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定がある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑に処せられその刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ、村長が別に定める委員会に諮り、その情状を考慮する必要を特に認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の白水村、久木野村又は長陽村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和28年白水村条例第14号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年久木野村条例第11号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年長陽村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算されたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月13日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

南阿蘇村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年2月13日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)