○南阿蘇村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年2月13日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行う。
(減給の効果)
第3条 減給の期間は、1日以上6月以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南阿蘇村条例第18号)第3条第1項に規定する報酬の額(同条例第2条第2項に規定する手当に相当する額を除く。))の額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年白水村条例第15号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年久木野村条例第10号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年長陽村条例第9号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は、通算する。
附則(令和元年9月13日条例第17号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。