○新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成21年5月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、新型インフルエンザ等の感染拡大を防止するとともに、安全で安心な住民生活の確保を図るために設置する新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)及び新型インフルエンザ等対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 対策本部は、次に掲げる場合等において、村長が必要と認める場合に設置する。

(1) 海外及び国内において、新型インフルエンザ等患者(疑似症患者を含む。)が発生した場合

(所掌事務)

第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 感染の予防、拡大防止策の検討及び実施に関すること。

(2) 社会機能の維持対策に関すること。

(3) 住民に対する適切な情報提供に関すること。

(4) その他新型インフルエンザ等対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は村長を、副本部長は副村長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 本部長は、対策本部を総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に対策班として総務班、情報班、対人支援班及び物資班を設置する。

7 対策班の担当部署等は、別表第2のとおりとする。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(連絡会議)

第6条 新型インフルエンザ等発生前期の段階において、事前準備や総合的な対策などについて協議するため新型インフルエンザ等対策庁内連絡会議を設置する。

2 連絡会議の代表は、総務課長をもって充てる。

3 連絡会議は次に掲げる者をもって組織する。

(3) 消防防災、保健、環境衛生及び農産振興の担当

4 連絡会議の会議は、代表が必要に応じて招集する。

5 連絡会議の代表は、必要があると認めるときは、連絡会議以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 対策本部及び連絡会議の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年12月10日訓令第18号)

この訓令は、平成21年12月10日から施行する。

(平成29年2月23日訓令第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日訓令第16号)

この訓令は、令和3年8月2日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第4条第3項関係)

本部員

総務課長、健康推進課長、住民福祉課長、農政課長、水・環境課長、産業観光課長、子育て支援課長、教育委員会事務局長、保育所長

別表第2(第4条第7項関係)

対策班名

班長

担当部署

担当業務

総務班

総務課長

総務課、議会事務局

対策本部の運営及び総括

情報班

政策企画課長

政策企画課、産業観光課、税務課、会計課

関係機関と連携し情報の収集及び広報活動

対人支援班

健康推進課長

健康推進課、住民福祉課、子育て支援課、教育委員会事務局、保育所

支援が必要な人等の支援

物資班

農政課長

農政課、水・環境課、建設課、定住促進課

物資調達を行い社会的機能(ライフライン)の維持

新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成21年5月1日 訓令第9号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
平成21年5月1日 訓令第9号
平成21年12月10日 訓令第18号
平成29年2月23日 訓令第14号
平成30年3月30日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第9号
令和3年8月2日 訓令第16号