○南阿蘇村議会事務局処務規程

平成17年3月17日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局の事務を分掌するために次の係を置く。

総務係

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長及び係長を置く。

2 前項に規定する職員のほか、次長、参事、主幹、主査及び必要な職員を置くことができる。

3 事務局職員の定数は、南阿蘇村職員定数条例(平成17年南阿蘇村条例第23号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに、担任事務を処理する。

3 参事は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

4 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務をつかさどる。

6 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(事務の代行)

第5条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、上席の職員が事務局長の職務を代行する。

(分掌事務)

第6条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出欠席に関すること。

(5) 議会費の予算及び経理事務に関すること。

(6) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(7) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(8) 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(9) 儀式、接待及び交際に関すること。

(10) 慶弔に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議員共済会に関すること。

(13) 議員の公務災害に関すること。

(14) 議員互助に関すること。

(15) 議事日程及び諸報告に関すること。

(16) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(17) 議会の本会議の議事に関すること。

(18) 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。

(19) 議会の傍聴に関すること。

(20) 委員会及び公聴会に関すること。

(21) 議員会員協議会及び委員会協議会に関すること。

(22) 議場その他会議室の管理及び取締りに関すること。

(23) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(24) 村政に関する調査、検査並びに情報の収集及び整理に関すること。

(25) 法令の調査及び研究に関すること。

(26) 議会の広報に関すること。

(27) 監査委員に関すること。

(28) 固定資産評価審査委員に関すること。

(事務局長の専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第8条 議会の公印の種類、ひな形、規格、使用区分及び公印管理者は、別表のとおりとする。

(関係規程の準用)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、村の関係規程の例による。

この訓令は、平成17年3月17日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

公印の種類

ひな形

規格

mm

使用区分

公印管理者

熊本県南阿蘇村議会印

画像

方21

議会名をもってする公文書用

事務局長

熊本県南阿蘇村議会議長印

画像

方21

議長名をもってする公文書用

事務局長

熊本県南阿蘇村議会事務局長印

画像

方21

局長名をもってする公文書用

事務局長

総務常任委員会委員長印

画像

方21

委員長名をもってする公文書用

事務局長

文教厚生常任委員会委員長印

画像

方21

委員長名をもってする公文書用

事務局長

経済建設常任委員会委員長印

画像

方21

委員長名をもってする公文書用

事務局長

議会運営委員会委員長印

画像

方21

委員長名をもってする公文書用

事務局長

南阿蘇村議会事務局処務規程

平成17年3月17日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)