○南阿蘇村事務決裁規程
平成17年9月1日
訓令第62号
南阿蘇村事務決裁規程(平成17年2月13日南阿蘇村訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、村長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務処理に対する権限と責任の所在を明確にし、事務の合理的かつ能率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 決裁 村長及び専決権限を有する者(以下「専決権者」という。)が、村長の権限に属する事務処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 村長からあらかじめ認められた一定の範囲内において、常時村長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者及び専決権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内において、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 旅行又は休暇等の理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 合議 決裁を受けるべき事項が2以上の課に関連があるとき、その承認を得るため、順次関係課に回議することをいう。
(6) 回議 決裁、決定、若しくは承認を得るため又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、文書をその権限を有する者に回付することをいう。
(権限と責任の原則)
第3条 この訓令に基づく権限の行使並びに専決及び代決による行為は、村長の行為と同一の効力を有する。
2 権限の行使に当たっては、既定の方針、予算等との整合性の確保に努めなければならない。
3 職員は、この訓令に定める職務、権限等を熟知し、常に事務を処理するに必要な知識及び技術の修得に努め、住民の福祉に適合するように工夫改善し、民主的かつ積極的にその責任遂行に努力しなければならない。
4 決裁者は、自己の行使した権限に対して責任を負わなければならない。ただし、起案、協議及び調整又は合議に関与した者は、当該権限の行使についてそれぞれ責任を免れないものとする。
(決裁の順序)
第4条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。
2 決裁を受けるべき事項が、2以上の課に関連があるときは、関係課と合議するものとする。
(村長の決裁事項及び副村長等の専決事項)
第5条 村長の決裁事項並びに副村長及び課長の専決事項は、別表に定めるとおりとする。
(行政委員会等における専決)
第6条 議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び教育委員会事務局長が村長の権限に属する事務の一部を補助執行する場合の専決事項については、別表の課長共通の専決事項を適用する。
(類推による専決)
第7条 専決権者は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、各専決事項に準じて適宣類推して専決することができる。この場合、その類推の判断は著しく広義に解してはならない。
(専決の制限)
第8条 この訓令に定める事項であっても次の各号のいずれかに該当する事項については、専決することができない。
(1) 異例又は先例となると認められるもの
(2) 重要なもので、村長の特別の指示により処理するもの
(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらの虞のあるもの
(4) 法令の解釈上疑義又は異説のあるもの
(5) 政治性の伴うもの
2 専決権者が欠けたときは、その専決事項について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。
3 課長の専決事項であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、副村長の決裁を受けなければならない。
(報告義務)
第9条 専決権者は、専決する場合において、自己の専決事項であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。
(代決)
第10条 決裁権者又は専決権者が不在の場合において、その間に処理しなければならない事務があるときは、次の表に定める区分に従い、それぞれ代決することができる。
決裁権者 | 第1次代決権者 | 第2次代決権者 | 備考 |
村長 | 副村長 | 総務課長 |
|
副村長 | 総務課長 | 副村長があらかじめ指定する課長 |
|
総務課長 | 審議員 | 課長があらかじめ指定する課長補佐 | 審議員を置かない課にあっては、課長があらかじめ第1次代決権者、第2次代決権者を指定する。 |
課長 |
(代決の制限)
第11条 この訓令により代決できる事務であっても次の各号のいずれかに該当する事項については、代決してはならない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので、特に急を要するものは代決することができる。
(1) 解釈上疑義があると認められる事項
(2) 重要若しくは異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) その他特に決裁権者の決裁が必要と認められる事項
(代決後の手続)
第12条 代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けるものとする。ただし、事前に決裁権者の指示若しくは承認を受けた事項又は軽易な事項については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(南阿蘇村事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第2条の規定による改正後の南阿蘇村事務決裁規程別表第1第19項の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、同項に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日訓令第34号)
この訓令は、平成29年6月27日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日訓令第14号)
この訓令は、令和元年12月13日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 事務の管理及び執行に関する事項
事項 | 決裁区分 | 備考 | |||
村長 | 副村長 | 総務課長 | 課長共通 | ||
村行政の総合計画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定に関すること。 | ○ | ||||
村の廃置分合又は境界の変更並びに大字又は字の区域及び名称の変更に関すること。 | ○ | ||||
村議会の招集及び議案の提出に関すること。 | ○ | ||||
村議会の議決事項に係る専決処分及び報告をすること。 | ○ | ||||
議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。 | ○ | ||||
権限の委任に関すること。 | ○ | ||||
表彰及び儀式に関すること。 | ○ | ||||
条例、規則の制定及び改廃に関すること。 | ○ | 総務係合議 | |||
訓令、要綱等の、制定及び改廃に関すること。 | 重要なもの | やや重要なもの | 定例的、軽易なもの | 総務係合議 | |
公告、告示及び公表に関すること。 | 重要なもの | やや重要なもの | 定例的、軽易なもの | ||
請願、陳情及び要望に関すること。 | ○ | ||||
審査請求及び訴訟等に関すること。 | ○ | ||||
財産の取得、交換及び処分に関すること。 | ○ | ||||
照会、回答、諮問、協議、申請及び通知に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | やや重要なもの | 定例的、軽易なもの | |
許可、認可、承認及び取消し等の行政処分に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | やや重要なもの | 定例的、軽易なもの | |
証明、閲覧及び交付に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | やや重要なもの | 定例的、軽易なもの | |
講習会、研修会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | やや重要なもの | 定例的、軽易なもの | |
公文書の公開請求に対する決定等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | やや重要なもの | 軽易なもの | |
税の欠損処分に関すること。 | ○ | ||||
滞納処分に関すること。 | ○ | ||||
所掌事務に係る資料の作成に関すること。 | ○ | ||||
施設の取締り及び管理に関すること。 | ○ | ||||
その他特に重要又は異例と認められる事項に関すること。 | ○ |
2 組織、人事及び研修に関する事項
事項 | 決裁区分 | 備考 | |||
村長 | 副村長 | 総務課長 | 課長共通 | ||
組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。 | ○ | ||||
職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。 | ○ | ||||
臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免に関すること。 | ○ | ||||
職員の人事異動に関すること。 | ○ | ||||
職員の昇任及び昇格に関すること。 | ○ | ||||
昇給に関すること。 | ○ | ||||
給与の減額に関すること。 | ○ | ||||
年次有給休暇を承認すること。 | 総務課長 | 課長 | 所属職員 | ||
特別休暇その他の休暇、休業を承認すること。 | ○ | 7日以内の総務課長 | 7日以内の全職員(課長共通決裁は除く) | 3日以内の所属職員 | 総務係合議 |
職員の公務災害等の認定の請求に関すること。 | ○ | ||||
非常勤職員の公務災害等の認定及び請求に関すること。 | ○ | ||||
職員の週休日の振替又は代休日の指定を行うこと。 | 総務課長 | 課長 | 所属職員 | ||
営利企業の従事許可等重要な服務上の許可に関すること。 | ○ | ||||
職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。 | 総務課長 | 課長 | 所属職員 | ||
職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。 | ○ | ||||
行政委員会の委員の任免等に関すること。 | ○ | ||||
地方公営企業等の管理者の任免に関すること。 | ○ | ||||
法令、条例、規則、要綱等で定められた委員の任免、委嘱等に関すること。 | ○ | ||||
国又は県の機関の委員の推薦に関すること。 | ○ | ||||
職員以外の者の表彰及びほう賞等並びに国又は県等の表彰及びほう賞に係る推薦に関すること。 | ○ | ||||
出張命令に関すること。 | 課長 | 所属職員 | 県外は副村長 | ||
職員の宿日直勤務命令に関すること。 | ○ | ||||
管理職員特別勤務の命令に関すること。 | 総務課長 | 課長 | 所属職員 | ||
時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。 | ○ | ||||
扶養手当、通勤手当等の職員手当の承認に関すること。 | ○ | ||||
特に重要又は異例と認められる事項に関すること。 | ○ |
3 財務に関する事項
(1) 財務一般
区分 | 決裁区分 | 備考 | ||||
村長 | 副村長 | 総務課長 | 課長共通 | 財政担当合議 | ||
収入の調定及び収入の通知 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
支出命令(支出負担行為兼支出命令を除く。) | 全額 | |||||
歳計外現金 | 全額 | |||||
予備費の充用 | 全額 | 全額 | ||||
予算の流用 | 全額 | 全額 | ||||
年度、科目更生 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
戻入、戻出命令 | 全額 | |||||
過誤納還付金 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 |
(2) 支出負担行為(兼支出命令を含む。)に関すること
区分 | 支出負担行為(兼支出命令を含む。)決裁区分 | 備考 | ||||
村長 | 副村長 | 総務課長 | 課長共通 | 財政担当合議 | ||
報酬 | 全額 | |||||
給料 | 全額 | |||||
職員手当 | 全額 | |||||
共済費 | 全額 | |||||
災害補償費 | 全額 | |||||
報償費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
旅費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
交際費 | 全額 | 30万円以上 | ||||
需用費 | 200万円以上 | 200万円未満 ただし、食糧費については、10万円未満 | 100万円未満 ただし、食糧費については、5万円未満 | 30万円未満 ただし、食糧費については、1万円未満 | 30万円以上 | |
役務費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
委託料 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
使用料及び賃借料 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
工事請負費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
原材料費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
公有財産購入費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
備品購入費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
補助金負担金及び交付金 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
扶助費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
貸付金 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
補償、補填及び賠償金 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
償還金、利子及び割引料 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
投資及び出資金 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
積立金 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
寄付金 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
公課費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 | |
繰出金 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 |
(3) 契約事務に関すること
事項 | 決裁区分 | 備考 | |||
村長 | 副村長 | 総務課長 | 課長共通 | ||
工事施行伺(当初・変更) | 130万円以上 | 130万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 変更は変更後の金額 |
工事業者選定及び見積徴収伺 | 130万円以上 | 130万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |
工事予定価格調書 | 130万円以上 | 130万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |
工事開札調書 | 130万円以上 | 130万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |
工事契約伺(当初・変更) | 130万円以上 | 130万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 変更は変更後の金額 |
業務委託施行伺(当初・変更) | 50万円以上 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 変更は変更後の金額 |
業務委託業者選定及び見積徴収伺 | 50万円以上 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | |
業務委託予定価格調書 | 50万円以上 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | |
業務委託開札調書 | 50万円以上 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | |
業務委託契約伺(当初・変更) | 50万円以上 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 変更は変更後の金額 |
物品購入施行伺 | 80万円以上 | 80万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | |
物品購入業者選定及び見積徴収伺 | 80万円以上 | 80万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | |
物品購入予定価格調書 | 80万円以上 | 80万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | |
物品購入開札調書 | 80万円以上 | 80万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | |
物品購入契約伺 | 80万円以上 | 80万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | |
土地・建物等の取得等決定伺及び契約伺 | ○ | ||||
土地・建物等の売払及び契約伺 | ○ | ||||
その他の契約 | 特に重要なもの | 重要なもの | やや重要なもの | 定例的、軽易なもの |
(4) 検査事務に関すること
事項 | 決裁区分 | 備考 | |||
村長 | 副村長 | 総務課長 | 課長共通 | ||
監督員・検査員任命伺 | ○ | ||||
工事検査復命書 | 130万円以上 | 130万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |
委託業務検査復命書 | 50万円以上 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円以下 | |
物品納品検査復命書 | 80万円以上 | 80万円未満 | 50万円未満 | 10万円以下 | |
着工(竣工)届、工程表、現場代理人・主任技術者届、 | ○ | ||||
その他工事・委託業務・物品購入関係書 | 前各項に準じる。 |