○南阿蘇村会計課組織規則

平成17年2月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を設置する。

2 前項に規定する事務のほか、村長の権限に属する事務の一部を分掌させることができる。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置くことができる。

(1) 会計係

(職員)

第3条 課に課長を置く。

2 前項に規定する職員のほか、審議員、課長補佐、参事、主幹、係長、主査及び必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 審議員は、上司の命を受け、所管に属する重要な事項(特命事項含む)を審議する。

3 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。

4 参事は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

5 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

6 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務をつかさどる。

7 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(課の分掌事務)

第5条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会計係

 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

 支出負担行為の確認に関すること。

 指定金融機関の調整に関すること。

 決算書の作成に関すること。

 庁内物品の管理に関すること。

 物品台帳の整備に関すること。

(関係規則等の準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、村の関係規則等を準用する。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(南阿蘇村会計課組織規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第1条の規定による改正後の南阿蘇村会計課組織規則第1条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成21年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月4日規則第1号)

この規則は、令和3年1月4日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

南阿蘇村会計課組織規則

平成17年2月13日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月13日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年1月26日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第15号
令和3年1月4日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第16号