○南阿蘇村教育委員会事務局処務規程
平成18年12月22日
教育委員会訓令第1号
南阿蘇村教育委員会事務局処務規程(平成17年2月13日教育委員会訓令第1号)の全部を次のとおり改正する。
(係の設置)
第1条 南阿蘇村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の係を置く。
学校教育係 給食センター係 社会教育係
(職員)
第2条 事務局に事務局長を置き、係に係長を置く。
2 前項に定める職のほか、審議員、次長、参事、主幹、主事、主査その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 事務局長は、教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 審議員は、上司の命を受け、所管に属する重要な事項(特命事項を含む。)を審議する。
3 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐する。
4 参事は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
5 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
6 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務をつかさどる。
7 主事及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
8 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、各自分掌事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 学校教育係
ア 南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関すること。
イ 教育委員会の運営事務に関すること。
ウ 事務局職員の任免その他の人事に関すること。
エ 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。
オ 教育用財産の管理に関すること。
カ 教育委員会規則の制定又は廃止に関すること。
キ 教育の調査及び統計に関すること。
ク 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。
ケ 公文書の保管その他文書に関すること。
コ 熊本県教育委員会その他教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。
サ 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に関しないこと。
シ 村立学校の職員の任免その他の人事に関すること。
ス 教科書内容及びその取扱いに関すること。
セ 教科用図書の採択に関すること。
ソ 学習効果の評価に関すること。
タ 校長及び教員の研修(指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を含む。)に関すること。
チ 学校の職員並びに児童及び生徒の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。
ツ 児童及び生徒の就学に関すること。
テ 教材及び教育設備の整備に関すること。
ト 学校図書館に関すること。
ナ クラブ活動に関すること。
ニ 各種補助金に関すること。
ヌ 幼児教育・就学前教育に関すること。
ネ 外国語指導助手の設置に関すること。
ノ その他学校教育に関すること。
ハ 学校の統廃合に関すること。
ヒ 学校施設に関すること。
(2) 給食センター係
ア 給食センター運営に関すること。
イ 給食センター財産の管理に関すること。
(3) 社会教育係
ア 生涯学習に関すること。
イ 学社融合に関すること。
ウ 青少年の健全育成に関すること。
エ 家庭教育に関すること。
オ 国際交流に関すること。
カ 文化振興に関すること。
キ 社会教育関係団体の支援に関すること。
ク 村立公民館及びその他社会教育施設の管理運営に関すること。
ケ 図書室の管理運営に関すること。
コ その他社会教育に関すること。
サ 人権同和教育に関すること。
シ 文化財及び天然記念物に関すること。
ス 埋蔵文化財に関すること。
セ 文化財等保存団体の支援に関すること。
ソ 体育振興計画の策定及び実施に関すること。
タ 体育協会の支援に関すること。
チ 村立社会体育施設の管理運営に関すること。
ツ 体育備品に関すること。
テ その他社会体育の振興に関すること。
(代決)
第5条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在(事故その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)であるときは、事務局長がその事項を代決することができる。
2 前項の場合において、教育長及び事務局長がともに不在であるときは、審議員若しくは次席の職員がその事項を代決することができる。
3 前2項の代決をする場合には、代決者において起案書の上欄外に代決印を押し、上司帰庁後遅滞なく閲覧に供しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務の取扱い及び職員の服務等については、村長部局の例による。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条及び第2条の規定、第3条中南阿蘇村就学指導委員会規程第4条の改正規定(同条第3号中「及び」の次に「指導主事その他の」を加える部分に限る。)並びに第4条の規定 平成20年4月1日
附則(平成21年1月26日教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。