○南阿蘇村介護保険情報開示規則
平成17年2月13日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、本村の介護保険情報の開示に関し必要な事項を定め、被保険者の個人情報を保護しつつ、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の理念に即した介護保険事業運営に資することを目的とする。
(法令及び条例との関係)
第2条 この規則に定めるもののほか、介護保険情報の開示に関し必要な事項は、法令、南阿蘇村情報公開条例(平成17年南阿蘇村条例第9号)及び南阿蘇村情報公開条例施行規則(平成17年南阿蘇村規則第11号)並びに南阿蘇村情報公開事務取扱要綱(平成19年南阿蘇村訓令第16号)に定めるところによる。
(開示請求に係る介護保険情報)
第3条 この規則により開示請求に係る介護保険情報は、次に定めるものとする。
(1) 法第19条に規定する要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)に係る要介護認定調査情報。ただし、調査員に関する情報を除く。
(2) 法第19条に規定する要介護認定に係る主治医意見書で、主治医が申出書(様式第1号)により開示することを同意した主治医意見書情報
(3) 法第14条に規定する介護認定審査会に係る審査判定情報。ただし、審査委員に関する情報を除く。
(4) 法第18条に規定する保険給付に関する情報
(開示請求権者)
第4条 この規則により開示請求できる者は、被保険者本人とする。
2 当該被保険者が、痴呆又は身体的制約等により、直接保険者である村へ開示請求できない場合にあっては、次に掲げる当該被保険者から委任を受けた者で村長が正当と認めたものも開示請求できるものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)上の第3親等内の親族の者又は主たる介護者
(2) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく弁護士
(3) 当該被保険者と法第8条第23項に規定する居宅介護支援の提供に係る契約を締結している指定居宅介護支援事業者
(4) 当該被保険者と法第8条第25項に規定する施設サービスの提供に係る契約を締結している介護保険施設
(開示請求の手続)
第5条 開示請求をする者(以下「開示請求者」という。)は、村長に介護保険情報開示請求書(様式第2号。以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
2 村長は、開示請求書に不備があると認められるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、村長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 前条第1項の開示請求者が、痴呆又は身体的制約等により、自宅又は入所中の施設において開示請求の手続を行う場合にあっては、村長は、当該開示請求者と面接し意思確認を行う等の一定の便宜を図る。この場合において、村長は、任意の第三者に立会いを求めることができ、立会いを求められた者に対しては守秘義務を課す。
4 前項の場合において、必要となる経費については、当該開示請求者の負担とする。ただし、当該開示請求者の負担が困難と考えられる場合においては、村が負担する。
(開示請求に対する措置)
第6条 村長は、開示請求書に係る情報の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し、介護保険情報開示決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
2 村長は、開示請求書に係る情報の全部を開示しないとき(開示請求に係る介護保険情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨を決定し、開示請求者に対し、介護保険情報非開示決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(開示の実施)
第8条 介護保険情報の開示は、次に定める方法により行うものとする。
(1) 文書により記録されている情報については、当該文書の閲覧及び写しの交付
(2) 電磁的記録に記録されている情報については、当該情報を紙面へ出力したものの閲覧及び交付
(3) 文書及び電磁的記録により記録されている情報については、前号の方法を優先する。
(費用負担)
第9条 介護保険情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求者の遵守事項)
第10条 開示請求者は、当該被保険者の介護保険情報を当該被保険者の書面による同意を得ることなく当該被保険者以外の者に公開してはならない。
(調査等)
第11条 村長は、前条に規定する事項について、疑義が生じたときは、開示請求者から報告又は説明を受け、必要があるときは調査することができる。
(1) 法第19条に規定する要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)に係る要介護認定調査情報。ただし、調査員に関する情報を除く。
(2) 法第19条に規定する要介護認定に係る主治医意見書で、主治医が開示することを同意した主治医意見書情報
(3) 法第14条に規定する介護認定審査会に係る審査判定情報。ただし、審査委員に関する情報を除く。
(4) 法第18条に規定する保険給付に関する情報
(介護保険事業者による開示請求の手続)
第14条 介護保険事業者は、開示請求するときは、介護保険情報開示申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、開示申請書に不備があると認めるときは、介護保険事業者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、村長は、介護保険事業者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(介護保険事業者に対する開示の実施)
第17条 介護保険情報の開示は、次に定める方法により行うものとする。
(1) 文書により記録されている情報については当該文書の閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録に記録されている情報については当該情報を紙面へ出力したものの閲覧又は写しの交付
(3) 文書及び電磁的記録により記録されている情報については前号の方法を優先すること。
(介護保険事業者の遵守事項)
第18条 介護保険事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 開示した被保険者に関する介護保険情報(以下「被保険者情報」という。)を当該被保険者のサービス計画作成以外の目的に使用してはならないこと。
(2) 被保険者情報を当該被保険者の書面による同意を得ることなく当該被保険者以外の者に開示してはならないこと。
(3) 所属する職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の行為を行わないよう必要な措置を講じなければならないこと。
(4) その他介護保険法及び関係法令に規定する遵守事項
(調査等)
第19条 村長は、前条に規定する事項について、疑義が生じたときは介護保険事業者から報告又は説明を受け、必要があると認めるときは調査することができる。
2 前項の場合において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第23条、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第30条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第32条又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第30条の規定に違反するときは、村長は、法第84条第2項、第92条第2項、第103条第2項又は第114条第2項による措置を行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成21年1月26日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月11日規則第10号)
この規則は、平成26年11月11日から施行し、平成26年11月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。