○南阿蘇村情報公開条例施行規則

平成17年2月13日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村情報公開条例(平成17年南阿蘇村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面の提出は、開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項に規定する書面の提出は、補正通知書(様式第2号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書を部分開示するとき 部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書を非開示とするとき 非開示決定通知書(様式第5号)

(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否決定通知書(様式第6号)

(5) 公文書が不存在であることを理由に非開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第7号)

(延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項に規定する通知は、開示決定等の期限の特例通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 実施機関は、条例第13条の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、意見照会書(様式第10号)により当該第三者に対して、請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第13条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、開示決定等に係る意見書(様式第11号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第6条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、開示決定等に係る通知書(様式第12号)により行うものとする。

(公文書の開示に要する費用等)

第7条 条例第15条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

(審査請求)

第8条 条例第17条第1項に規定する通知は、次の各号に掲げるものにつき、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 開示請求者が審査請求をするとき 審査請求書(様式第13号)

(2) 審査会に諮問するとき 諮問書(様式第14号)

(3) 審査請求人等に対して諮問をした旨の通知するとき 諮問通知書(様式第15号)

(4) 審査請求に対して裁決をしたとき 裁決書(様式第16号)

(5) 第三者に開示の実施日等を通知するとき 審査請求人等に関する情報の開示実施日等通知書(様式第17号)

(実施状況の公表)

第9条 条例第23条に規定する実施状況の公表は、広報紙によりこれを行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村情報公開条例施行規則(平成15年白水村規則第3号)、久木野村情報公開条例施行規則(平成14年久木野村規則第3号)又は長陽村情報公開条例施行規則(平成14年長陽村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月12日規則第16号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号から様式第7号まで及び様式第12号から様式第17号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係) 費用負担

区分

金額

写しの作成

複写機によるコピー

白黒のとき 1枚につき10円

カラーのとき 1枚につき60円

録音カセット

ビデオテープ等

媒体購入費用の実費

作成を業者に委託した場合

委託の額

写しの交付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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南阿蘇村情報公開条例施行規則

平成17年2月13日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)