○南阿蘇村情報公開条例施行規則
平成17年2月13日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村情報公開条例(平成17年南阿蘇村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書を部分開示するとき 部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 公文書を非開示とするとき 非開示決定通知書(様式第5号)
(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否決定通知書(様式第6号)
(5) 公文書が不存在であることを理由に非開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第7号)
2 実施機関は、条例第13条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
(1) 開示請求者が審査請求をするとき 審査請求書(様式第13号)
(2) 審査会に諮問するとき 諮問書(様式第14号)
(3) 審査請求人等に対して諮問をした旨の通知するとき 諮問通知書(様式第15号)
(4) 審査請求に対して裁決をしたとき 裁決書(様式第16号)
(5) 第三者に開示の実施日等を通知するとき 審査請求人等に関する情報の開示実施日等通知書(様式第17号)
(実施状況の公表)
第9条 条例第23条に規定する実施状況の公表は、広報紙によりこれを行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成19年11月12日規則第16号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号から様式第7号まで及び様式第12号から様式第17号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係) 費用負担
区分 | 金額 | |
写しの作成 | 複写機によるコピー | 白黒のとき 1枚につき10円 |
カラーのとき 1枚につき60円 | ||
録音カセット ビデオテープ等 | 媒体購入費用の実費 | |
作成を業者に委託した場合 | 委託の額 | |
写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。