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よくある質問

質問

固定資産税

土地を所有しているのに納税通知書が送られて来ないのはなぜですか?
回答
所有している固定資産のうち、土地に係る課税標準額の総額が30万円、家屋に係る課税標準額の総額が20万円、償却資産に係る課税標準額の総額が150万円に満たない場合、固定資産税は課税されません。この場合、納税通知書は送付されません。
【カテゴリ】

税金・年金

【お問い合わせ先】

税務課

TEL:0967-67-2703 FAX:0967-67-2073 

法人番号 6000020434337
〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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