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よくある質問

質問

固定資産税

固定資産の所有者が死亡した場合、固定資産税は誰が納めるのでしょうか?
回答
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。
したがって、1月1日以前に亡くなられて相続登記が終了していないまたは1月2日以降にお亡くなりになった場合、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。
この場合、遺産を相続する関係者で固定資産税を納める人を指定して「相続人代表者指定届」を税務課に提出してください。
ただし、この届出は相続登記とは関係がありません。
【カテゴリ】

税金・年金

【お問い合わせ先】

税務課

TEL:0967-67-2703 FAX:0967-67-2073 

法人番号 6000020434337
〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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