土地の上に一定の要件を満たす住宅が建っている場合、その税負担を軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートル平米まで))の課税標準額については、価格の6分の1、一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額については、価格の3分の1の額にする特例措置があります。
住宅を取り壊ししたことによって、土地が、住宅用地ではなくなり特例措置が適用されなくなったため、全体としては税額が上がりました。