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よくある質問

質問

固定資産税

固定資産税が課税されている倉庫を取り壊しましたが、どのような手続きをすればよいのですか
回答
印鑑、身分証明書等(本人確認書類)、解体等の確認ができる書類等をご持参の上、税務課窓口にお越しいただき、滅失届に必要事項を記入して提出してください。
郵送による届出も可能です。
現地調査(確認)の後、翌年度分よりその倉庫の課税を取消します。
なお、固定資産税は1 月1 日を基準として課税されるため、取り壊した年度分の固定資産税は納めていただくことになります。
建物登記簿に登記している家屋については、「滅失登記」の手続きが必要です。
なお、未登記の建物を取り壊した場合は、速やかに役場税務課にお届けください。
【カテゴリ】

税金・年金

【お問い合わせ先】

税務課

TEL:0967-67-2703 FAX:0967-67-2073 

法人番号 6000020434337
〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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