○南阿蘇村附属機関の設置に関する条例

令和2年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による執行機関の附属機関の設置に関しては、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び担任事務)

第2条 附属機関の名称及びその担任する事務は、別表のとおりとする。

2 別表の中欄に掲げる機関は、左欄に掲げる執行機関の附属機関として置かれるものとし、その担任する事項はそれぞれ右欄に記載するとおりとする。

(委任)

第3条 前条の附属機関の組織、所掌事務、委員その他の構成員及びその運営に関して必要な事項については、附属機関の属する執行機関の規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 南阿蘇村介護保険事業計画及び南阿蘇村高齢者保健福祉計画策定委員会設置条例(平成17年条例第94号)

(2) 南阿蘇村予防接種健康被害調査委員会設置条例(平成17年条例第119号)

(令和3年3月19日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任する事務

村長

南阿蘇村介護保険事業計画及び南阿蘇村高齢者保健福祉計画策定委員会

南阿蘇村の介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定審議を行うとともに、策定された事業計画等の評価を行う。

南阿蘇村予防接種健康被害調査委員会

本村が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を実施するため、村長の諮問に応じ、医学的見地から調査及び審議を行う。

南阿蘇村使用料等審議会

村長の諮問に応じ、使用料等に関する事項について、審議及び答申を行う。

南阿蘇村行政改革推進委員会

社会情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、村の行政改革の推進に関し、村長の諮問に応じて、調査及び審議を行う。

南阿蘇村次世代育成支援後期行動計画策定委員会

次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定に基づき本村における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議する。

南阿蘇村人・農地プラン検討委員会

持続可能な力強い農業構造を実現することを目的に、集落や地域における農業の現状、課題等を整理し、人と農地の将来像を描いた「人・農地プラン」の作成等に向けた検討を行う。

南阿蘇村総合計画策定検討委員会

地方分権改革の進展などの社会情勢の変化を踏まえ、これからの南阿蘇村の目指す方向やその取組内容を明らかにする新たな南阿蘇村総合計画策定をするため、総合計画の策定に係る意見具申及び助言を行う。

南阿蘇村地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、センターの設置等について調査及び審議を行う。

南阿蘇村地域密着型サービス運営委員会

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、地域密着型サービスの適正な運営を確保するための審議を行う。

南阿蘇村中小企業融資金利子補給に関する審査委員会

南阿蘇村中小企業融資金利子補給条例(平成17年南阿蘇村条例第149号)に関する事務の円滑な運営を図るため、村長の諮問に応じ、利子補給の適否について審査し、その結果を村長に報告する。

南阿蘇村土地改良事業換地委員会

県営及び団体営土地改良事業の換地委託を受けた事業に伴う換地計画の円滑な実施を図るため、土地改良事業の施行に係る事項について、村長の諮問に答申し、又は委任された事項を議決して、村長に報告する。

南阿蘇村自殺対策計画策定委員会

自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、自殺対策計画の策定について検討を行う。

南阿蘇村農業振興地域整備促進協議会委員

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき策定した農業振興地域整備計画に関し、重要事項を調査の及び審議を行う。

南阿蘇村地域福祉計画及び福祉活動計画策定委員会

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、地域福祉計画及び福祉活動計画を策定するため、調査、研究及び立案を行う。

南阿蘇村障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条第1項及び児童福祉法第33条の19の規定に基づき、障害福祉計画及び障害児福祉計画を策定するため、調査、研究及び立案を行う。

南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会

まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する、南阿蘇村人口ビジョンの策定及び南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定を行う。

南阿蘇村公共交通連携協議会

マイカーの普及やライフスタイルの多様化のため、管内の公共交通網の再編を図るため、鉄道駅との乗継円滑化、循環バスの実証実験、モビリティ・マネジメント、利用促進策に関して、調査及び審議を行う。

南阿蘇村災害見舞金配分委員会

災害時において、南阿蘇村に寄せられた義援金の被災者への公平な配分を確保するため、義援金の配分基準、配分対象者及び配分方法等を決定する。

南阿蘇村上下水道事業審議会

村長の諮問に応じ、使用料等に関する事項について、審議及び答申を行う。

立野駅及び立野ダム周辺整備計画策定委員会

立野駅・立野ダム周辺整備計画策定のため、整備計画の素案の作成及び調整等を行う。

南阿蘇村きらめく地域づくり支援事業審査委員会

村民が自ら考え実践する地域づくりを積極的に推進するため、地域の発展に資する地域活性化事業等に対し、補助金を交付することに関し、村長の諮問に応じて、業実施計画の内容を審査し、補助金交付の適否について審議を行う。

南阿蘇村移住定住促進空き家住宅入居者選考委員会

南阿蘇村移住定住促進空き家住宅の設置及び管理に関する条例(平成23年南阿蘇村条例第24号)及び南阿蘇村移住定住促進空き家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成24年南阿蘇村規則第2号)に基づき、空き家住宅入居者の選考を行う。

保育園のあり方検討委員会

効率的な保育の実施を行うため、保育園の今後のあり方を検討する。

南阿蘇村地球温暖化対策推進協議会

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の規定に基づき、地球温暖化対策実行計画の策定及び実施に関し必要な協議を行う。

教育委員会

南阿蘇村教育支援委員会

児童及び生徒が望ましい就学のため、適切な教育支援を図るため、教育委員会の諮問に応じて必要な業務を行う。

南阿蘇村地域学校協働本部運営委員会

地域と学校が連携・協働し、地域学校協働活動を推進することにより、未来を担う子どもたちの成長を支えるとともに、学力を育むための活動支援を行うために必要な調査及び検討を行う。

南阿蘇村立小・中学校適正規模等審議会

南阿蘇村立小・中学校の通学区域並びに学校規模の適正化及び学校施設のあり方等について、教育委員会の諮問に応じ、必要な調査、審議及び答申を行う。

南阿蘇村立小・中学校学校関係者評価委員会

各学校が実施する学校評価の客観性・透明性を高めるために学校関係者評価を実施し、教育活動や学校運営の改善、教育力の向上、地域に根ざした開かれた学校づくりを推進するために、学校関係者評価を実施する。

南阿蘇村附属機関の設置に関する条例

令和2年3月16日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月16日 条例第1号
令和3年3月19日 条例第7号
令和3年12月10日 条例第30号
令和4年3月18日 条例第6号
令和5年3月17日 条例第6号