○南阿蘇村移住定住促進空き家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年1月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村移住定住促進空き家住宅の設置及び管理に関する条例(平成23年南阿蘇村条例24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住宅入居の申込み及び決定等)
第2条 条例第6条第1項の規定により南阿蘇村移住定住促進空き家住宅(以下「空き家住宅」という。)の入居の申込みをしようとする者(以下「入居希望者」という。)は、空き家住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、入居資格の審査上必要があるときは、入居希望者に対して必要と認める書類等の提示、又は提出を求めることができる。
3 条例第6条第2項の規定による空き家住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)への通知は、空き家住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(入居者の選定)
第3条 条例第7条の規定による入居者の選定は、入居者及び同居者の人数、年齢等を考慮し、貸与の必要性が高いと判断される者の順位によって入居者を選定するものとする。
2 村長は、空き家住宅入居者選考委員会を設置し、委員に意見を求めることができる。ただし、必要に応じて入居希望者と面談することができる。
2 入居可能期間は、1年間と定め、入居決定者が入居条件等を満たしている場合は、更に1年間契約を延長し、以降同様に取り扱うものとする。ただし、入居可能期間は、最長で10年間とする。
3 入居の更新は、入居可能期間満了の期日前30日以内に入居決定者と空き家住宅賃貸借契約の一部を変更する契約(様式第6号)を締結するものとする。
(連帯保証人の変更)
第6条 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、空き家住宅連帯保証人変更許可申請書(様式第7号)を村長に提出して、村長の許可を受けなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が死亡、又は保証人たる資格を欠くに至ったときは、直ちに前項の連帯保証人変更の手続きをとらなければならない。
(同居の承認)
第7条 入居者は、条例第9条の規定による同居の承認を受けようとするときは、空き家住宅同居承認申請書(様式第9号)を村長に提出して承認を得なければならない。
(同居者の異動届)
第8条 入居者は、同居者に異動があったときは、10日以内に空き家住宅同居者異動届(様式第11号)を提出しなければならない。ただし、条例第9条の規定による同居の承認を受けた場合についてはこの限りでない。
(入居の承継)
第9条 条例第10条の規定による入居の承継を受けようとする者は、空き家住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第10条 入居者は、条例第12条に規定する家賃の減免、又は徴収猶予を受けようとするときは、家賃の減免、又は、徴収猶予を受けようとする期日前10日までに空き家住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第14号)にその理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(滅失等の届出)
第11条 入居者は、空き家住宅を滅失、又はき損したときは、空き家住宅等滅失(き損)届(様式第16号)を提出しなければならない。
(敷金の還付)
第12条 条例第15条第2項の規定により敷金の返還を受けようとする者は、条例第25条第1項の規定による検査を受けた後、空き家住宅敷金還付請求書(様式第17号)を提出するものとする。
(使用休止の届出)
第13条 入居者は、条例第21条の規定により空き家住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは、空き家住宅使用休止届(様式第18号)により届出をしなければならない。
(他用途併用申請)
第14条 入居者は、条例第23条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、空き家住宅他用途併用承認申請書(様式第19号)を提出しなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第15条 条例第24条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、空き家住宅模様替え・増築等承認申請書(様式第21号)を提出しなければならない。
(退去の届出)
第16条 入居者は、条例第26条の規定により住宅を明け渡そうとするときは、空き家住宅退去届(様式第23号)を村長に提出しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第17条 条例第26条第1項の規定による明渡しの請求は、空き家住宅明渡し請求書(様式第24号)によるものとする。
(駐車場の使用届出)
第18条 入居者は、条例第27条の規定により駐車場を使用しようとするときは、空き家住宅駐車場使用届(様式第25号)により、届出をしなければならない。
(住宅監理員身分証票)
第19条 条例第29条第3項の規定による証票は、住宅監理員身分証票(様式第26号)によるものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第1号)
この規則は、平成25年2月28日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。