○南阿蘇村移住定住促進空き家住宅の設置及び管理に関する条例

平成23年12月16日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、本村への移住定住を促進するために、村が空き家を購入又は借り上げ、移住定住希望者向けの住宅として整備する空き家住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 住居として利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅及び附帯施設

(2) 空き家住宅 第5条に規定する者に対して転貸するため、村長が土地建物賃貸借契約を締結して所有者から借り上げた空き家又は土地建物売買契約を締結して購入した空き家

(3) 所有者 空き家に係る所有権、又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者

(設置)

第3条 空き家住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の公募方法)

第4条 村長は、空き家住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、村のホームページ及び広報紙に掲載しなければならない。

(入居者の資格)

第5条 空き家住宅に入居することができる者は、自ら居住するため空き家住宅を必要とし、かつ、自治会活動等へ参加する意思のある者であって、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 本村へ転入しようとする者、転入して1年以内の者、その他村長が必要と認めた者であること。

(2) 市区町村税及び国民健康保険料を滞納していない者であること。

(3) 入居しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格を有する者で空き家住宅に入居しようとするものは、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を空き家住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

3 村長は、前項の通知をする場合においては、当該空き家住宅の借上げ期間の満了時に当該空き家住宅を明け渡さなければならない旨を付して通知しなければならない。

(入居者の選定)

第7条 村長は、入居の申込みをした者があった場合は、規則で定める方法により入居者を選定する。

(住宅入居の手続き)

第8条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人2人が署名した請書を提出すること。

(2) 入居しようとする親族を明らかにした入居者名簿を提出すること。

(3) 第15条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないとすることができる。

4 村長は、入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、空き家住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 村長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに空き家住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を得たときは、この限りでない。

(同居の承認)

第9条 前条の入居の手続きをした入居決定者(以下「入居者」という。)は、当該空き家住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第10条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該空き家住宅に居住を希望するときは、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、承認を得ようとする者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 空き家住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 村長は、特別の事情があると認めた場合においては、家賃を変更することができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 村長は、特別の事情があると認めた場合においては、家賃の減額をし、免除をし、又は徴収の猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第8条第5項の入居可能日から、空き家住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡し請求があった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに空き家住宅に入居した場合、又は空き家住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第25条に規定する手続きを経ないで空き家住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を設定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促)

第14条 入居者が前条第2項の納期限までに家賃を納付しないときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第15条 村長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が空き家住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃、又は損害賠償金(入居者が明け渡す際の修理費用等)があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第16条 村長は、敷金を国債の取得、銀行への預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、空き家住宅の整備に要する費用に充てるものとする。

(修繕費用の負担)

第17条 空き家住宅の修繕に要する費用は、入居者の負担とする。ただし、次に掲げる費用は、村の負担とする。

(1) 台風等の自然災害により滅失、又はき損したときの費用。

(2) 敷地内(空き家住宅内を除く)の水道等の配水管がき損したときの費用。

(3) その他、村長が必要と認める費用。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は原状に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道等の使用料。

(2) 浄化槽の維持管理及びごみの処理に要する費用。

(3) 区及び集落行事等に要する費用。

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、空き家住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、空き家住宅を滅失、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を村長に賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第20条 入居者は、空き家住宅周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(使用休止の届出)

第21条 入居者が空き家住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは、規則に定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 入居者は、空き家住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(他用途使用の禁止)

第23条 入居者は、空き家住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該空き家住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第24条 入居者は、空き家住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該空き家住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復、又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに空き家住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復、又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第25条 入居者は、空き家住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに村長に届け出て、住宅監理員、又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項の規定により空き家住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者は、自己の費用で原状回復、又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第26条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、空き家住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正行為によって入居したとき。

(2) 入居者が正当な理由によらないで家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 入居者が空き家住宅を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで1箇月以上空き家住宅を使用しないとき。

(5) 第9条第1項第10条第1項第19条第20条及び第22条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者、又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 空き家住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により空き家住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該空き家住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対し、請求日の翌日から当該空き家住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該空き家住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。

4 村長は、空き家住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合は、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

5 村長は、空き家住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該空き家住宅の所有者に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(駐車場の管理)

第27条 空き家住宅の敷地の一部を駐車場として使用しようとする者は、規則に定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第28条 村長は、村職員のうちから住宅監理員を任命する。

2 住宅監理員は、空き家住宅の管理に関する事務をつかさどり、空き家住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 村長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第29条 村長は、空き家住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員、又は村長の指名した者に空き家住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している空き家住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該空き家住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(罰則)

第31条 村長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部、又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第11条関係)

住宅の名称

所在地

事業開始年度

構造

戸数

月額家賃

中松1区住宅

南阿蘇村大字中松2399番地

令和元年度

木造平屋建て

1戸

39,000円

中松2区住宅

南阿蘇村大字中松3047番地1

令和元年度

木造平屋建て

1戸

38,000円

中松3区住宅

南阿蘇村大字中松4161番地2

令和元年度

木造平屋建て

1戸

43,000円

第5駐在区住宅

南阿蘇村大字河陰72番地3

令和3年度

木造平屋建て

1戸

43,000円

一関住宅

南阿蘇村大字一関812番地4

令和4年度

木造平屋建て

1戸

40,000円

下田区住宅

南阿蘇村大字河陽1474番地2

令和4年度

木造平屋建て

1戸

38,000円

南阿蘇村移住定住促進空き家住宅の設置及び管理に関する条例

平成23年12月16日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成23年12月16日 条例第24号
令和2年3月16日 条例第15号
令和3年6月18日 条例第22号
令和4年3月18日 条例第7号
令和5年3月17日 条例第14号