○南阿蘇村空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和元年11月1日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び南阿蘇村空家等対策の推進に関する条例(令和元年南阿蘇村条例第14号。以下、「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(指導)

第4条 法第14条第1項の規定による指導は指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

(命令に係る事前の通知)

第7条 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第6号)とする。

2 法第14条第4項の意見書は、意見書(様式第7号)とする。

(公開による意見聴取の請求等)

第8条 法第14条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第9号)により行うものとする。

(公告の方法等)

第9条 法第14条第7項及び第10項の規定による公告は、次に揚げる方法により行うものとする。

(2) 村ホームページへの掲載

(3) その他村長が適当と認める方法

(戒告)

第10条 法第14条第9項の規定に基づく行政代執行(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第10号)により行うものとする。

(代執行令書)

第11条 法第14条第9項の規定に基づく行政代執行法第3条第2項の代執行令書は代執行令書(様式第11号)とする。

(執行責任者証票)

第12条 法第14条第9項の規定に基づく代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第12号)とする。

(代執行費用納付命令書)

第13条 法第14条第9号の規定に基づく行政代執行法第5条の文書は、代執行費用納付命令書(様式第13号)とする。

(標識)

第14条 法第14条第11項の標識は、標識(様式第14号)とする。

(緊急安全措置の通知)

第15条 条例第9条第2号の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第15号)により行うものとする。

(協議会)

第16条 条例第11条の協議会に会長を置き、村長をもって充てる。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 協議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上しり得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第17条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。

2 会議は、互選により議長を定める。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。

6 協議会の庶務は、定住促進課において処理する。

(その他)

第18条 この規則において定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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南阿蘇村空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和元年11月1日 規則第26号

(令和5年8月1日施行)