○南阿蘇村空家等対策の推進に関する条例

令和元年6月14日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、南阿蘇村(以下「村」という。)の空家等に関する施策の推進に関し必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって村民等の生命、身体又は財産の保護及び生活環境の保全を図るとともに、地域の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「村民等」とは、村内に居住している住民又は村内で事業その他活動を行う個人、法人若しくは団体をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(紛争解決の原則)

第3条 村内において空家等に係る紛争が生じた場合は、当該紛争の当事者間において解決を図るものとする。

(村の責務)

第4条 村は、空家等に関する必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、空家等に関する必要な措置を適切に講ずるとともに、所有者及び村民等に対し、空家等の適切な管理に関する情報の提供、助言、その他必要な支援を行うものとする。

2 村は、空家等に対する必要な施策を実施するため、村民等、事業者、専門家、専門的な知識及び経験を有する団体並びに地域団体等と連携を図るよう努めるものとする。

(所有者の責務)

第5条 所有者等は、空家等の周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任及び負担において必要な措置を講じ、空家等を適切に管理しなければならない。

(村民等の役割)

第6条 村民等は、村が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 特定空家等であると疑われる空家等を発見した村民等は、速やかに村にその情報を提供するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 不動産業、建設業その他空家等の活用に係る事業を営む者は、村が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(特定空家等の認定)

第8条 村長は、法第9条第1項及び第2項の規定により調査した空家等が、村長が別に定める基準により必要と認める場合は、当該空家等を特定空家等として認定するものとする。

(緊急安全措置)

第9条 村長は、特定空家等の老朽化、管理不全その他の要因により、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫していることが明白である場合は、当該特定空家等に必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 村長は、緊急安全措置を講ずるときは、特定空家等の所有者等に対し、当該緊急安全措置に係る概要その他必要な事項を通知(所有者又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公示)をしなければならない。

3 村長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、当該緊急安全措置に要した費用を徴収する。

(関係機関との連携)

第10条 村長は、必要があると認めるときは、警察、消防その他関係機関に対し、当該空家等の所有者等に関する情報の提供、当該関係機関の権限に基づく措置の実施その他必要な協力を求めることができる。

(空家等対策協議会)

第11条 法第7条第1項の規定に基づく事項その他空家等に関する施策の推進に関し、適正かつ円滑な運用を図るため、南阿蘇村空家等対策協議会(以下、「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について調査協議を行うものとする。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成若しくは変更又は実施に関すること。

(2) 法第14条に規定する特定空家等に対する措置に関すること。

(3) 第8条に規定する特定空家等の認定に関すること。

(4) その他空家等に関する施策の推進に関し、村長が必要と認める事項に関すること。

3 協議会は、村長及び村長が委嘱する14人以内の委員で組織する。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村空家等対策の推進に関する条例

令和元年6月14日 条例第14号

(令和元年6月14日施行)