○南阿蘇村公告式条例

平成17年2月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、南阿蘇村役場の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(村の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)を除く村の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「村長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は教育委員会を除く村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成29年3月17日条例第3号)

この条例は、平成29年4月3日から施行する。

南阿蘇村公告式条例

平成17年2月13日 条例第3号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年2月13日 条例第3号
平成29年3月17日 条例第3号