○南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和元年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南阿蘇村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の職務)

第2条 条例第4条別表に規定する一般行政職給料表の1級に分類される職と同等の業務を行う職に分類される職は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 事務職員 一般事務

(2) 労務職員 学校生活支援員、教師補助員、その他の労務員

(3) 技術職員 看護師、保健師、栄養士、資格技術士、保育士

(4) 教師 小中学校教諭又はこれに相当する職務

2 条例第4条別表に規定する相当の知識又は経験を必要とする職務に分類する職は、専門的な知識を必要とする相談員又は指導員の職とする。

3 条例第4条別表に規定する技能労務的、定型的又は補助的な業務を行う職務に分類する職は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 事務補助員 一般事務の補助、電話交換、庁務、図書司書、その他の事務補助員

(2) 労務補助員 調理、准看護師、介護保険認定調査員、施設管理職員、その他の労務補助員

(3) 技術補助員 保育士、看護師、保健師、栄養士、資格技術士、その他の技術補助員

4 前項までの規定にかかわらず、次の各号に定める職種については、当該年度の公共工事設計労務単価等及び南阿蘇村技能労務職員の給与に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第29号。以下「技能労務職員給与規則」という。)第3条の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して決定する級に分類する職とする。

(1) 労務作業員 道路作業員、水道作業員、除草作業員、その他の労務作業員

(2) 技術作業員 公用車運転手、マイクロバス運転手、その他の技術作業員

(会計年度任用職員の号給)

第3条 前条第1項に規定する第2号会計年度任用職員の号給については、南阿蘇村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第28号。以下「初任給規則」という。)第11条の規定の例により決定するものとする。この場合において、その者に適用される同規則別表第6初任給基準表の試験欄の区分は、その他の項を適用するものとする。

2 前条第2項に規定する第2号会計年度任用職員の号給については、前項に規定の例により決定するものとする。この場合において、初任給規則別表第6初任給基準表で「1級1号給」とあるのは、「2級1号給」とする。

3 前条第3項の規定の適用を受ける者については、技能労務職員給与規則第5条の規定の例により決定するものとする。この場合において、同条別表第4初任給基準表の職種は、その他の労務職員の欄を適用するものとする。

4 前条第4項の規定の適用を受ける者及び特別の事情により前項までの規定により難い職の場合は、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号。以下「一般職員給与条例」という。)第3条又は技能労務職員給与規則第3条の適用を受ける職員との均衡を考慮して、村長の承認を得て、その者の号給又は給料月額を決定することができる。

5 前項までの規定により号給を決定するときは、別表の職種の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の号給の欄に定める号給の範囲内において、号給を決定するものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第4条 第2号会計年度任用職員の学歴免許等の資格による号給の調整については、初任給規則第13条の規定の例による。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項から第4項までの適用を受ける者については、学歴免許等の資格による号給の調整を行わないものとする。ただし、学歴免許等の資格が業務に関係する場合、又は、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、この限りではない。

3 第2条第3項の適用を受ける者で、高校卒業程度の学歴免許の資格を有するものについては、別表中号給の欄で「1号」とあるのは、「13号」とする。

(経験年数を有する者の号給の調整)

第5条 第2号会計年度任用職員の経験年数を有する者の号給の調整については、初任給規則第14条の規定の例による。この場合において、初任給規則第7条に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算する場合において適用する経験年数換算表において、「80/100」、「50/100」及び「25/100」とあるのは「0/100」とする。

2 前項の規定による経験年数に第1号会計年度任用職員として任用された期間又は短時間勤務で任用された期間が含まれる場合には、その期間の1月当たりの勤務時間を日に換算して、経験年数を算出するものとする。

3 前項までの規定にかかわらず、職務を遂行するうえで必ずしも知識、技術及び職務経験等を必要としない職又はごく短期間に単純な作業に従事させるために任用する場合については、経験年数を有する者の号給の調整を行わないことができる。

(給料の支給)

第6条 第2号会計年度任用職員の給料の支給については、一般職員給与条例第5条及び第6条の規定の例による。この場合において、一般職員給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(通勤手当)

第7条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、一般職員給与条例第11条及び南阿蘇村職員の通勤手当に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第31号。以下「通勤手当規則」という。)の規定の例による。この場合において、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「第1号会計年度任用職員」とする。ただし、通勤手当規則第8条の2の規定中「同号の規則で定める割合は、100分の50」とあるのは、「条例第11条第2項第2号に定める額に勤務日数を21で除した値を乗じた額」とする。

(時間外勤務手当)

第8条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、一般職員給与条例第13条第1項第2項第3項本文及び第5項の規定の例による。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第2号会計年度任用職員」とする。

(休日勤務手当)

第9条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、一般職員給与条例第14条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」とする。

(夜間勤務手当)

第10条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当については、一般職員給与条例第15条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間」とする。

(宿日直手当)

第11条 第2号会計年度任用職員の宿日直手当については、一般職員給与条例第17条第1項及び第2項の規定の例による。

2 前項の勤務は、第8条の規定に基づく勤務、第9条の規定に基づく勤務、前条の規定に基づく勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第12条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条に規定する時間外勤務手当、第9条に規定する休日勤務手当及び第10条に規定する夜間勤務手当の勤務1時間につき支給する額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第13条 任期の定めが6月以上のものの第2号会計年度任用職員の期末手当については、一般職員給与条例第19条から第19条の3までの規定の例による。

2 任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における任期及び引き続く前会計年度内における任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。第22条第2項において同じ。)の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、第2条第4項に規定する職については、期末手当を支給しない。

(特殊勤務手当及び退職手当)

第14条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当及び退職手当については、一般職員給与条例第23条の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第8条に規定する時間外勤務手当、第9条に規定する休日勤務手当、第10条に規定する夜間勤務手当の勤務1時間当たりの給与額は、一般職員給与条例第16条の規定の例による。この場合において、「1週間当たりの勤務時間」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間」とする。

(給与の減額)

第16条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときの給与の減額については、一般職員給与条例第12条の規定の例による。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬(会計年度任用技能労務職員にあっては「給料」と読み替えるものとする。以下、この規則において同じ。)の額は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する第1号会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、一般職員給与条例第13条第1項から第3項までの規定の例による。この場合において、「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員」、「給与額」とあるのは「報酬額」、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「第1号会計年度任用職員」とする。

(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、一般職員給与条例第14条の規定の例による。この場合において、「給与額」とあるのは「報酬」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた第1号会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、一般職員給与条例第15条の規定の例による。この場合において、「給与額」とあるのは「報酬額」とする。

(第1号会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第21条 第24条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第18条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(第1号会計年度任用職員に対する期末手当)

第22条 第2条の適用を受けた第1号会計年度任用職員のうち、任期の定めが6月以上であり、かつ、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものの基準月額の算定については、一般職員給与条例第19条から第19条の3までの規定の例による。この場合において、一般職員給与条例第19条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内の在職期間における報酬の1月当たりの平均額」とする。

2 基準月額の算定において、第1号会計年度任用職員のうち、任期の定めが6月に満たないものの1会計年度内における任期及び引き続く前会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、村長が別に定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第24条 第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じた額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間あたりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 前項第3号の規定により計算して得た額

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(第1号会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第26条 第1号会計年度任用職員が一般職員給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償(会計年度任用技能労務職員にあっては「手当」と読み替えるものとする。以下、この規則において同じ。)を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、一般職員給与条例第11条第2項から第8項までの規定の例による。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等)

第27条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与又は報酬については、一般職員給与規則第3条又は技能労務職員給与条例第3条の規定の適用を受ける職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の属する年度の前年度に南阿蘇村臨時職員又は非常勤職員として在籍した者が同じ職務でこの規則の適用を受けて任用された場合において、第15条又は第24条の規定により給料の1時間当たりの給料額又は報酬額(以下「給料額」という。)を算出した場合に、給料額が従前の給料、報酬又は賃金の1時間当たりの額(以下「従前額」)を下回るときは、給料額が従前額を上回るまでの間、必要な調整を行うことができる。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

3 条例第4条の規定に基づき、第3条から第5条までの規定に基づいて号給を決定する場合において、一般行政職給料表又は技能労務職給料表の改定が行われるときにおける第2号会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(期末手当改定の効力発生時期の特例)

4 第13条及び第22条の規定に基づき、期末手当の額を算定される場合において、一般職員給与条例の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の期末手当についての当該改定の効力は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(令和4年5月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年度に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年度に支給する期末手当の額の算定に当たり期末手当基礎額に乗じる割合は、第13条、第22条及びこの規則による改正後の附則第4項の規定にかかわらず、100分の120とする。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

給料表

号給

事務職員

一般事務、図書司書

行一

1級

1号~49号

労務職員

学校生活支援員、教師補助員、その他の労務員

行一

1級

1号~49号

技術職員

看護師、保健師、栄養士、資格技術士、保育士

行一

1級

1号~49号

教師

小中学校教諭又はこれに相当する職務

行一

1級

12号~60号

相談員又は指導員

専門的な知識を必要とする職務に限る。

行一

2級

1号~32号

事務補助員

一般事務の補助、電話交換、庁務、その他の事務補助員

行二

1級

1号~49号

労務補助員

調理師、准看護師、介護保険認定調査員、施設管理職員、その他の労務補助員

行二

1級

1号~49号

技術補助員

保育士、看護師、保健師、栄養士、資格技術士、その他の技術補助員

行二

1級

1号~49号

労務作業員

当該年度の公共工事設計労務単価等及び技能労務職員給与規則第3条の適用を受ける職員との均衡を考慮して決定する級及び号給又は給料月額

技術作業員

特別の事情により前項までの職によることが困難な職

一般職員給与条例第3条又は技能労務職員給与規則第3条の適用を受ける職員との均衡を考慮して決定する級及び号給又は給料月額

※ 「行一」は一般行政局給料表、「行二」は技能労務職員給料表を指す。

南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和元年10月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年10月1日 規則第24号
令和4年5月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第16号