○南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
令和元年10月1日
規則第24号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第22条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第23条―第37条)
第4章 雑則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南阿蘇村条例第18号。以下「給与条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、給与条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(フルタイム会計年度任用職員の給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準)
第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者(南阿蘇村会計年度任用職員の任用等に関する要綱(令和元年南阿蘇村訓令第12号)第2条第4項に規定する再度の任用となった者を除く。以下同じ。)の号給は、給与条例第4条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び職種別基準表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の職種欄の区分の適用については、職務に必要とされる資格等の区分によるものとする。
3 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して別表第4の修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、職務に必要な資格又は職務に直接有用な知識若しくは技術等を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に2(職種別基準表の種別欄の2種及び3種の適用を受ける者にあっては、1)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給の調整)
第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に、別表第5の経験年数換算表により換算した当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2(職種別基準表の種別欄の2種及び3種の適用を受ける者にあっては、1)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、加算できる経験年数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経験年数を上限とする。
(1) 経験年数換算表の「南阿蘇村職員」の職種区分の適用を受ける職員としての経験年数 5年
(2) 経験年数換算表の「その他の職種」の職種区分の適用を受ける前号以外の経験年数 1年
2 前項の規定による経験年数にパートタイム会計年度任用職員として任用された期間又は短時間勤務で任用された期間が含まれる場合には、その期間の1月当たりの勤務時間を日に換算して、経験年数を算出するものとする。
3 前項までの規定にかかわらず、職務を遂行する上で必ずしも知識、技術及び職務経験等を必要としない職又はごく短期間に単純な作業に従事させるために任用する場合については、経験年数を有する者の号給の調整を行わないことができる。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号)又は南阿蘇村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年南阿蘇村条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(公募によらない再度の任用における号給の決定)
第9条 1会計年度の任期を終了したフルタイム会計年度任用職員(満65歳に達した者を除く。)が、同種の職務に引き続き再度任用される場合の号給については、前年度の勤務状況及び人事評価の結果を考慮した上で、3号給(職種別基準表の種別欄の2種及び3種の適用を受ける者にあっては、2号給)を上限として上位の号給に決定することができる。ただし、当該号給は、職種別基準表の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。
(満65歳を超えるものの給料月額)
第10条 満65歳に達した日以降における最初の4月1日以降に任用(公募によらない再度の任用を含む。)されるフルタイム会計年度任用職員(給料表の適用を受ける者に限る。)(以下「特定年齢フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前5条の規定にかかわらず、給料表の特定年齢会計年度任用職員の項に掲げる基準給料月額のうち給与条例第4条第2項の規定により決定された職務の級に応じた額とする。ただし、当該基準給料月額が、前5条の規定により決定される給料月額(この条において「従前の給料月額」という。)を上回ることとなる者は、従前の給料月額とする。
(給与の支給)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。
3 期末手当及び勤勉手当の支給日は、一般職員の例による。
4 前3項の規定にかかわらず、村長は、特に必要があると認めた場合には、別に支給定日又は支給日を定めることができる。
(期末手当)
第12条 給与条例第8条第1項の規定によりその例によることとされる期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、この規則において定める場合を除き、一般職給与条例第19条から第19条の3まで及び南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年南阿蘇村規則第27号。以下「一般職給与規則」という。)第13条から第27条までの規定をそれぞれ準用する。
2 前項の場合において、特定年齢フルタイム会計年度任用職員については、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用される職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の規定を適用する。
(期末手当の支給を受ける職員)
第13条 給与条例第8条第1項の規定によりその例によることとされる一般職給与条例第19条第1項に規定する期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上の職員(同条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に規定する心身の故障に該当して休職にされている職員のうち、給与その他の給付の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号に規定する刑事事件に関し起訴された場合に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により懲戒処分を受け停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の規定により任命権者の許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(以下「育児休業」という。)をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員
2 給与条例第8条第1項の規定によりその例によることとされる一般職給与条例第19条第1項後段に規定する規則で定める職員(それぞれの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員のうち期末手当の支給対象から除く職員をいう。)は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらの者には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者
(2) その退職後基準日までの間において次に掲げる者となった者
ア 給与条例の適用を受ける会計年度任用職員
イ 給与条例以外の給与に関する条例により期末手当の支給を受ける職員
ウ 他の地方公共団体の職員
(期末手当の支給対象から除く職員)
第14条 給与条例第8条第1項に規定する期末手当の支給対象から除く者として規則で定める者は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 基準日に任用された者(基準日以前6月以内の期間において給与に関する条例の適用を受けている者を除く。)
(2) 職種別基準表の種別欄の2種及び3種の適用を受ける職にある者
(3) 村長が別に指定する職にある者
(4) 村長が他の会計年度任用職員との均衡を考慮し、支給しないことが相当であると認める者
(期末手当に係る在職期間)
第15条 給与条例第8条第1項の規定によりその例によることとされる一般職給与条例第19条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間は、基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる期間を合計した期間とする。
(1) 給与条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(パートタイム会計年度任用職員にあっては、1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分以上(1週間当たりの正規の勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分以上)の職員として在職した期間に限る。)
(2) 一般職給与条例又は技能労務職給与条例の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除き準用して適用を受ける職員を含む。)として在職した期間。ただし、給与条例以外の給与に関する条例により期末手当の支給を受ける場合にあっては、当該職員として在職した期間は除く。
2 前項第1号の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 1月当たりの通常の勤務時間(正規の勤務時間を超えて勤務した時間を除く。)が62時間未満の場合は、当該月の全期間(次に掲げる期間は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。)
ア 南阿蘇村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年南阿蘇村規則第25号。以下「会計年度職員勤務規則」という。)第13条及び第14条第1項に規定する年次有給休暇及び有給の特別休暇(以下「有給の休暇」という。)の承認を受けて正規の勤務時間を勤務しなかった期間
イ 南阿蘇村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第30号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて正規の勤務時間を勤務しなかった期間
ウ 公務のため旅行した場合により正規の勤務時間を勤務しなかった旅行期間
エ 公務傷病等による休職者(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病(以下「公務傷病等」という。)にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる心身の故障のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされた職員をいう。以下同じ)であった期間
オ 育児休業を承認されて正規の勤務時間を勤務しなかった期間
(2) 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間
(3) 育児休業をしている職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(一般職給与条例第3条の2第2項に規定する算出率をいう。第20条第2項第10号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 第1項第2号の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 法第26条の2の規定による修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(3) 法第26条の3の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(4) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員として在籍した期間については、その2分の1の期間
6 前各項の期間の計算については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合には、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日数を月数に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日数に換算する場合は7時間45分(再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又はパートタイム会計年度任用職員であった期間にあっては、当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあっては、当該一定期間。以下「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における一般職勤務時間条例第3条第2項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもって1日とする。
(期末手当基礎額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該職員が受けるべき給料の月額とする。
(勤勉手当)
第17条 給与条例第9条第1項の規定によりその例によることとされる勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、この規則において定める場合を除き、一般職給与条例第20条及び一般職給与規則第28条から第36条までの規定をそれぞれ準用する。
2 前項の場合において、特定年齢フルタイム会計年度任用職員については、定年前再任用短時間勤務職員の規定を適用する。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第18条 給与条例第9条第1項の規定によりその例によることとされる一般職給与条例第20条第1項に規定する勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、基準日に在職する任期の定めが6月以上の職員(同条例第20条第5項において準用する同条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第13条第1項第3号及び第4号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員
2 給与条例第9条第1項の規定によりその例によることとされる一般職給与条例第20条第1項後段に規定する規則で定める職員は、第13条第2項各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらの者には、勤勉手当を支給しない。
(勤勉手当の支給対象から除く職員)
第19条 給与条例第9条第1項に規定する勤勉手当の支給対象から除く者として規則で定める者は、第14条各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第20条 給与条例第9条第1項の規定によりその例によることとされる一般職給与条例第20条第2項に規定する割合の基準となるフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間は、基準日以前6月以内の期間において、第15条第1項各号に掲げる期間を合計した期間とする。
2 第15条第1項第1号に規定する会計年度任用職員の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 1月当たりの通常の勤務時間(正規の勤務時間を超えて勤務した時間を除く。)が62時間未満の場合は、当該月の全期間(次に掲げる期間は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。)
ア 第15条第2項第1号アからオまでに規定する期間
イ 会計年度職員勤務規則第15条の規定による介護休暇(以下「介護休暇」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間
ウ 会計年度職員勤務規則第16条の規定による介護時間(以下「介護時間」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間
(2) 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 育児休業をしている職員(第15条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間。ただし、会計年度職員勤務規則第14条第2項に規定する無給の特別休暇(以下「無給の特別休暇」という。)の承認を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間を除く。
(6) 負傷又は疾病(公務傷病等を除く。)により勤務しなかった期間から一般職勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに一般職給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業(以下「育児部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(11) 基準日以前6月の全期間にわたって実勤務した日がない場合(公務傷病等、有給の休暇、無給の特別休暇等により勤務しなかった日を含む。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
3 第15条第1項第2号に規定する職員の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(3) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(4) 自己啓発等休業をしている職員として在籍した期間
(勤勉手当基礎額)
第21条 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該職員が受けるべき給料の月額とする。
(給料の減額)
第22条 給与条例第11条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料の減額は、次に掲げる期間を減額する。
(1) 無給の特別休暇の期間(公務傷病等による休暇を除く。)
(2) 欠勤(私事欠勤、無届欠勤、遅参及び早退並びに休暇の承認を受けない休暇をいう。)の期間
(3) 休職の期間(条例に特別の定がある場合を除く。)
(4) 停職の期間
(5) 育児休業及び育児部分休業の期間
(6) 介護休暇及び介護時間の期間
(7) その他一般職員に準ずる期間
2 減額すべき給料の額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものを、それぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給料の額が給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償
(基準月額)
第23条 給与条例第12条第4項に規定するパートタイム会計年度任用職員の基準月額は、パートタイム会計年度任用職員をその職員の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員と仮定した場合に決定される号給の給料の額とする。
2 前項の場合において、1会計年度の任期を終了したパートタイム会計年度任用職員(満65歳に達した者を除く。)が、同種の職務に引き続き再度任用される場合の基準月額については、職務内容、1週間当たりの通常の勤務時間、前年度の勤務状況及び人事評価の結果を考慮した上で、3号給(職種別基準表の種別欄の2種及び3種の適用を受ける者にあっては、2号給)を上限として上位の号給と仮定した給料の額に決定することができる。ただし、当該号給は、職種別基準表の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。
3 第10条の規定は、満65歳に達した日以降における最初の4月1日以降に任用(公募によらない再度の任用を含む。)されるパートタイム会計年度任用職員(給料表の適用を受ける者に限る。)(以下「特定年齢パートタイム会計年度任用職員」という。)の基準月額について準用する。
(給与の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給定日は、月額で基本報酬が定められている職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で基本報酬が定められている職員にあっては翌月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。
2 時間外勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬は、その月の分を翌月の基本報酬の支給定日に支給する。
3 期末手当及び勤勉手当の支給日は、一般職員の例による。
4 前3項の規定にかかわらず、村長は、特に必要があると認めた場合には、別に支給定日又は支給日を定めることができる。
(期末手当)
第25条 給与条例第15条第1項の規定によりその例によることとされる期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、この規則において定める場合を除き、一般職給与条例第20条及び一般職給与規則第13条から第27条までの規定をそれぞれ準用する。
2 前項の場合において、特定年齢パートタイム会計年度任用職員については、定年前再任用短時間勤務職員の規定を適用する。
(期末手当の支給を受ける職員)
第26条 第13条の規定は、期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員について準用する。
(期末手当の支給対象から除く職員)
第27条 給与条例第15条第1項に規定する期末手当の支給対象から除く者として規則で定める者は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。
(1) 当該職員の正規の勤務時間が1週間当たり15時間30分未満(1週間当たりの正規の勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)の者
(2) 第14条各号に定める者
(期末手当に係る在職期間)
第28条 第15条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間について準用する。
(期末手当基礎額)
第29条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該職員が受けるべき基本報酬の月額に相当する額として、次に掲げる額とする。
(1) 月額で基本報酬を定める職員の期末手当基礎額は、基本報酬の月額とする。
(2) 日額又は時間額で基本報酬を定める職員の期末手当基礎額は、給与条例第12条第4項に規定する基準月額に、当該職員の1週間当たりの正規の勤務時間を38.75(1月当たりの勤務日数又は勤務時間について定められている場合においては、当該職員の1月当たりの正規の勤務時間を162.75)で除して得た数を乗じて得た額とする。
(勤勉手当)
第30条 給与条例第16条第1項の規定によりその例によることとされる勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、この規則において定める場合を除き、一般職給与条例第20条及び一般職給与規則第28条から第36条までの規定をそれぞれ準用する。
2 前項の場合において、特定年齢パートタイム会計年度任用職員については、定年前再任用短時間勤務職員の規定を適用する。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第31条 第18条の規定は、勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員について準用する。
(勤勉手当の支給対象から除く職員)
第32条 第27条の規定は、勤勉手当の支給対象から除くパートタイム会計年度任用職員について準用する。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第33条 第20条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間について準用する。
(勤勉手当基礎額)
第34条 第29条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額について準用する。
(通勤に係る費用弁償)
第36条 通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員の、通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 前項の場合において、通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とするパートタイム会計年任用職員のうち、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、一般職給与条例第11条第2項第2号に定める額に、勤務日数を21で除した値を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(休暇時の基本報酬)
第37条 時間額で基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の基本報酬を支給する。
第4章 雑則
(特別な事情による会計年度任用職員の給与等)
第38条 この規則の規定にかかわらず、特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の属する年度の前年度に南阿蘇村臨時職員又は非常勤職員として在籍した者が同じ職務でこの規則の適用を受けて任用された場合において、条例第10条又は第17条の規定による勤務1時間当たりの給与額又は基本報酬額(以下「給与額等」という。)を算出した場合に、給与額等が従前の給料、報酬又は賃金の1時間当たりの額(以下「従前額」)を下回るときは、給与額等が従前額を上回るまでの間、必要な調整を行うことができる。
(給与改定の効力発生時期の特例)
3 一般職員の給与の額等に改定(この項において「給与改定」という。)があった場合において、一般職員に準じ、又は例により定める会計年度任用職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)についての当該給与改定の効力は、当該給与改定の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該給与改定の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。
附則(令和4年5月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令和4年度に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年度に支給する期末手当の額の算定に当たり期末手当基礎額に乗じる割合は、第13条、第22条及びこの規則による改正後の附則第4項の規定にかかわらず、100分の120とする。
附則(令和5年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第42号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(給料表の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表(以下「行政職給料表」という。)又は給与規則別表第2(以下「技能労務職料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日おける給料表の適用については、第2条の規定による改正後の給与規則(以下「第2条改正後の給与規則」という。)別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)に切り替えて適用する。
(号給の切替え)
第3条 前条の規定により新給料表の適用を受けることとなる職員の給料表の切替えについては、切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。この場合において、切替日における第2条改正後の給与規則第9条及び第23条第2項の規定は適用しない。
第4条 前条の規定は、切替日の前日において技能労務職給料表の適用を受けていた職員について準用する。この場合において、同条中「行政職給料表」とあるのは「技能労務職給料表」と、「附則別表第1」とあるのは「附則別表第2」と読み替えるものとする。
附則別表第1(附則第3条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 2 |
17 | 1 | 3 |
18 | 2 | 4 |
19 | 3 | 5 |
20 | 4 | 6 |
21 | 5 | 7 |
22 | 6 | 8 |
23 | 8 | 9 |
24 | 9 | 10 |
25 | 11 | 11 |
26 | 12 | 12 |
27 | 13 | 13 |
28 | 13 | 14 |
29 | 14 | 15 |
30 | 15 | 15 |
31 | 16 | 16 |
32 | 17 | 17 |
33 | 18 | 18 |
34 | 19 | |
35 | 20 | |
36 | 20 | |
37 | 21 | |
38 | 22 | |
39 | 23 | |
40 | 23 | |
41 | 24 | |
42 | 25 | |
43 | 25 | |
44 | 26 | |
45 | 27 | |
46 | 27 | |
47 | 28 | |
48 | 29 | |
49 | 29 | |
附則別表第2(附則第4条関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
32 | 2 |
33 | 3 |
34 | 5 |
35 | 6 |
36 | 7 |
37 | 8 |
38 | 9 |
39 | 10 |
40 | 10 |
41 | 11 |
42 | 12 |
43 | 13 |
44 | 13 |
45 | 14 |
46 | 15 |
47 | 15 |
48 | 16 |
49 | 17 |
別表第1(第3条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
特定年齢会計年度任用職員以外の職員 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | ||
19 | 210,600 | |||
20 | 212,100 | |||
21 | 213,600 | |||
22 | 215,200 | |||
23 | 216,800 | |||
24 | 218,400 | |||
25 | 220,000 | |||
26 | 221,700 | |||
27 | 223,000 | |||
28 | 224,300 | |||
29 | 225,600 | |||
特定年齢会計年度任用職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | |||
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
種別 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | |||
1種 | 一般事務員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 29 |
一般事務員(有資格者) | 短大卒 | 1 | 5 | 1 | 29 | |
一般事務員(専門的な知識及び資格を必要とする職) | 短大卒 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
教師 | 大卒 | 1 | 9 | 2 | 4 | |
教師補助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
学校生活指導員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
司書 | 短大卒 | 1 | 5 | 1 | 29 | |
放課後児童クラブ指導員(主任) | 短大卒 | 1 | 5 | 1 | 29 | |
保育士 | 短大卒 | 1 | 5 | 1 | 29 | |
看護師 | 短大卒 | 1 | 5 | 1 | 29 | |
保健師 | 大卒 | 1 | 9 | 1 | 29 | |
管理栄養士 | 大卒 | 1 | 9 | 1 | 29 | |
栄養士 | 短大卒 | 1 | 5 | 1 | 29 | |
消費生活相談員(有資格者) | 短大卒 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
消費生活相談員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
その他の専門的な知識及び資格を必要とする相談員又は指導員 | 短大卒 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
その他の技術職員(有資格者) | 短大卒 | 1 | 5 | 1 | 29 | |
2種 | 一般事務補助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 |
司書補 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
調理員(有資格者) | 高校卒 | 1 | 3 | 1 | 17 | |
調理員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
准看護師 | 高校卒 | 1 | 3 | 1 | 17 | |
保育士(補助員) | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
介護保険認定調査員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
介護福祉士 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
放課後児童クラブ指導員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
施設管理職員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
その他の補助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
3種 | 道路作業員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 |
水道作業員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
除草作業員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
公用車運転手 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
マイクロバス運転手 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
その他の技能労務作業員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ウ 海上保安大学校本科の卒業 エ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 イ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |
高校卒 | 中学卒 | ||
大学4卒 | 16年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -3年 | |
別表第5(第7条関係)
経験年数換算表
職種 | 経歴 | 換算率 | |
南阿蘇村職員 | 南阿蘇村の一般職員又は会計年度任用職員としての在職期間(新たに会計年度任用職員となった日前5年以内の期間に限る。) | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 0/100 | ||
その他の職種 | 国家公務員、地方公務員又は政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間(「南阿蘇村職員」の職種区分の対象となった期間を除く。) | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 0/100(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 | |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 0/100(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下) | ||