○南阿蘇村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年2月13日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員(第20条において「臨時的任用職員」という。)又は非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。第20条において同じ。)を除く。以下「職員」という。)の給与は、給料及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって諸手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養家族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員

(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で、世帯主であるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員にたいし、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(退職手当)

第14条 退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、熊本県市町村職員退職手当条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第4号)の定めるところによる。

(支給額決定の基準)

第15条 職員の給与の額は、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号)に規定する一般職の職員の給与の額を基準とし、勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第16条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときには、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第31号)第15条第1項に規定する介護休暇又は同条例第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、規則に定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 法第55条の2第1項ただし書の規定及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(臨時的任用職員又は非常勤職員の給与)

第20条 臨時的任用職員又は非常勤職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与については、この条例の規定の範囲内で別に定める。

(会計年度任用職員の給与)

第20条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類及び基準は、別に条例で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第4条第5条及び第14条の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には、適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の白水村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年白水村条例第19号)又は技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和60年長陽村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(育児休業等の取扱い)

3 合併前の白水村又は長陽村(以下「合併関係村」という。)の職員であった者で引き続き本村に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において村長が別に定める。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

4 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係村の職員であった職員については、当該職員であった期間を南阿蘇村の職員であった期間とみなし、第14条及び第15条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

5 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は、通算する。

(平成18年3月16日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和元年9月13日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(南阿蘇村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 南阿蘇村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条、第5条及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

南阿蘇村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年2月13日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第42号
平成18年3月16日 条例第14号
平成29年3月17日 条例第9号
令和元年9月13日 条例第17号
令和4年12月9日 条例第27号