○南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年9月13日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償並びに会計年度任用技能労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬(会計年度任用技能労務職員にあっては、この条例において「給料」と読み替えるものとする。)及び期末手当とする。
2 前項の報酬には、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を含むものとする。
3 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。
(第1号会計年度任用職員の報酬)
第3条 第1号会計年度任用職員の報酬の額は、日額、月額又は時間額により、規則で定めるところにより決定する。
2 前項の規定により難い特別の事情があると認められる第2号会計年度任用職員の給料については、前項の規定にかかわらず、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号。以下「一般職員給与条例」という。)第2条(会計年度任用技能労務職員にあっては、南阿蘇村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年南阿蘇村条例第42号。以下「技能労務職員給与条例」という。)第2条)の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)との均衡を考慮して、前項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、その月額を決定することができる。
(第1号会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第6条 第1号会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法は、南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第35号)の適用を受ける職員の例による。
(第2号会計年度任用職員の旅費)
第7条 第2号会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類、額及び支給方法は、南阿蘇村一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第43号)の適用を受ける職員の例による。
(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第8条 第1号会計年度任用職員が一般職員給与条例第11条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法は、常勤職員に支給される通勤手当の額及び支給方法との均衡を考慮して規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
基準となる職種 | 月額 |
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う規則で定める職 | 一般職員給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「一般行政職給料表」という。)に定める2級における最高の号給の給料月額 |
技能的、定型的又は補助的な業務を行う規則で定める職 | 南阿蘇村技能労務職員の給与に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第29号)第3条別表第1の技能労務職員給料表に定める1級における最高の号給の給料月額 |
前記以外の職 | 一般行政職給料表に定める1級における最高の号給の給料月額 |