○南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年9月13日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第11条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第12条―第18条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第19条・第20条)
第5章 雑則(第21条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類等)
第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の報酬には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬を含むものとする。
3 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
4 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(1) 行政職給料表 南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号。以下「一般職給与条例」という。)別表第1の1級及び2級の号給の適用及びそれぞれの号給に対応する給料月額以下
(2) 技能労務職給料表 南阿蘇村技能労務職員の給与に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第29号)別表第1の1級及び2級の号給の範囲及びそれぞれの号給に対応する給料月額以下
(職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者が決定する。
(号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第6条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。
3 フルタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
4 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(通勤手当等)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一般職給与条例又は南阿蘇村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年南阿蘇村条例第42号。以下「技能労務職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により支給する。
(期末手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)の期末手当は、任期の定めが6月以上の職員に対して、一般職員の例により支給する。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の職員とみなす。
(勤勉手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)の勤勉手当は、任期の定めが6月以上の職員に対して、一般職員の例により支給する。
(勤務1時間当たりの給与額)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額を162.75で除して得た額とする。
(給与の減額)
第11条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第9条及び第10条第1項に規定する休日及び休日の代休日(以下「休日及び休日の代休日」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 前項に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(基本報酬)
第12条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(基本報酬の支給)
第13条 基本報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。
(時間外勤務手当等に相当する報酬)
第14条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬は、一般職員の相当する手当の例により支給する。
(期末手当)
第15条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)の期末手当は、任期の定めが6月以上の職員に対して、一般職員の例により支給する。
2 前項の場合において、期末手当の額を算出する際の期末手当基礎額は、一般職給与条例第19条第1項に規定するそれぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額とする。
3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第16条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)の勤勉手当は、任期の定めが6月以上の職員に対して、一般職員の例により支給する。
(勤務1時間当たりの基本報酬額)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの基本報酬額は、第12条第4項の規定により算定した基準月額を162.75で除して得た額とする。
(基本報酬の減額)
第18条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日及び休日の代休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの基本報酬額を減額する。
2 前項に規定する基本報酬の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法は、南阿蘇村一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第43号)の例による。
(通勤に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が一般職給与条例第11条第1項各号又は技能労務職給与条例第6条各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法は、一般職員に支給される通勤手当の額及び支給方法との均衡を考慮して規則で定める。
第5章 雑則
(休職者の給与)
第22条 会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、給与は支給しない。
(給与からの控除)
第23条 会計年度任用職員の給与からの控除については、南阿蘇村職員の給与の一部控除に関する条例(平成20年南阿蘇村条例第39号)第2条の規定を準用する。
(端数計算)
第24条 この条例に規定する給与額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算するものとする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
定型的又は補助的な技能・労務職の職務 | |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 |
相当の技能又は経験を必要とする技能・労務職の職務 |