○南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年2月13日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 委員が招集に応じ委員会に出席したときは費用弁償を、職務のため旅行したときはその旅行につき、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃等(以下「旅費」という。)を支給する。
(支給方法)
第4条 報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年白水村条例第4号)、久木野村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年久木野村条例第6号)又は長陽村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年長陽村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償(消防団員に係るものを除く。)については、なお合併前の条例の例による。
3 第3条第1項による旅費の支給については、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月27日条例第201号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年10月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月14日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日条例第15号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの農業委員会の委員の報酬は、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項及び第3項の規定は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬額 | |
教育委員会 | 委員 | 年額 189,000円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 110,000円 |
委員 | 年額 105,000円 | |
監査委員 | 学識経験者 | 年額 300,000円 |
議会選出 | 年額 230,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 年額 300,000円 能率給 予算の範囲内で村長が定める額 |
委員 | 年額 250,000円 能率給 予算の範囲内で村長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 年額 150,000円 能率給 予算の範囲内で村長が定める額 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 会長 | 年額 40,000円 |
委員 | 年額 40,000円 | |
民生児童委員 | 総務 | 年額 84,000円 |
委員 | 年額 84,000円 | |
学校医 | 学校医 | 年額 176,000円 |
歯科医 | 年額 176,000円 | |
学校薬剤師 | 年額 53,000円 | |
保育所嘱託医 | 定員1人につき2,400円 | |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に準ずる。 | |
投票所の投票管理者 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||
開票管理者 | ||
投票所の投票立会人 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ||
開票立会人 | ||
選挙立会人 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 年額 33,000円 | |
特別職報酬審議会委員 | 会長 | 日額 5,000円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
社会教育委員 | 日額 5,000円 | |
公民館運営審議会委員 | 日額 5,000円 | |
文化財保護委員 | 年額 35,000円 | |
スポーツ推進委員 | 委員長 | 年額 40,000円 |
委員 | 年額 30,000円 | |
環境保全審議会委員 | 会長 | 日額 5,000円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
見識を有する委員 | 日額 11,000円 | |
景観審議会委員 | 会長 | 日額 5,000円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
介護保険運営協議会委員 | 委員長 | 年額 40,000円 |
委員 | 年額 40,000円 | |
行政不服審査審理員(法務専門) | 時給 10,000円 | |
情報公開等審査会委員 | 会長 | 日額 11,000円 |
委員 | 日額 11,000円 | |
阿蘇山西部地域地熱資源活用協議会委員 | 見識を有する委員 | 日額 11,000円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
空家対策協議会委員 | 見識を有する委員 | 日額 11,000円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
第三セクター監査役 | 年額 90,000円 | |
その他の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する委員及び委員会の構成員の職で臨時又は非常勤の者 | 法令又は条例、規則若しくは規程で定める額 | |
その他の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 | 予算の範囲以内で村長が定める額 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 費用弁償(1日につき) |
教育委員会委員 | 円 2,000 |
農業委員会委員 | 2,000 |
選挙管理委員会委員 | 2,000 |
監査委員 | 2,000 |
固定資産評価審査委員会委員 | 2,000 |
国民健康保険運営協議会委員 | 2,000 |
特別職報酬等審議会委員 | 2,000 |
民生委員会委員 | 2,000 |
公民館運営審議会委員 | 2,000 |
農業振興地域整備促進協議会委員 | 2,000 |
民生委員推薦会委員 | 2,000 |
文化財保護委員 | 2,000 |
社会教育委員 | 2,000 |
スポーツ推進委員 | 2,000 |
地域審議会委員 | 2,000 |
情報公開等審査会委員 | 2,000 |
阿蘇山西部地域地熱資源活用協議会委員 | 2,000 |
空家対策協議会委員 | 2,000 |
第三セクター監査役 | 2,000 |
上記に掲げる以外の非常勤の職員以外の者で、村長が要請したもの | 2,000 |
別表第3(第3条関係)
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 航空賃 | ||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | ||||
非常勤特別職 | 実費 | 30円 | 2,500円 | 2,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 実費(領収書又は領収書の写し添付) |