○南阿蘇村集落支援員設置要綱
平成29年4月1日
告示第34号
(設置)
第1条 この告示は、人口減少や高齢化等の進行が著しい本村の集落の維持、地域の活性化及び集落の点検等を地域住民と行政の協働のもと、地域のニーズや時代に対応した集落再生並びに熊本地震において著しい被害を受けた被災者の生活再建支援等の集落再生を図る事を目的に、南阿蘇村集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(担当地域)
第2条 村長は、人口、世帯数等の社会的条件及び自然環境、地形等地理的条件等を考慮し、支援員が主に活動する地域(以下「担当地域」という。)を定める。
(支援員の活動)
第3条 支援員は、村及び地域住民等と連携を密にし、次に掲げる支援活動を行う。
(1) 地域や集落の状況調査及び点検に関すること。
(2) 地域の問題解決並びに地域の維持活性化に係る取組、企画及び実施に関すること。
(3) 復興むらづくり協議会の運営支援
(4) 仮設団地自治組織の設立及び運営支援
(5) 被災者の生活再建に関する相談対応
(6) 被災者の生活再建に関する情報の収集及び伝達
(7) 担当地域の集落再生に関する支援
(8) その他被災地支援のために村長が必要と認めた活動
(支援員の委嘱)
第4条 支援員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 地域の実情に精通し、かつ、地域の活性化に深い熱意をもって積極的に活動できる者
(2) 心身ともに健康で、かつ、誠実に職務を遂行できる者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(支援員の委嘱期間)
第5条 支援員の委嘱期間は1年とし2回を限度として再度の委嘱を行うことができる。ただし、初年度は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。
(支援員の身分)
第6条 支援員の身分は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)又は南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年南阿蘇村条例第1号)に規定する一般職の任期付職員(以下「任期付職員」という。)とする。
(支援員の区分)
第7条 支援員は、次のとおり区分して配置する。
(1) 集落支援に関する専門的な識見を有する専任の支援員を「専任支援員」とする。
(2) 行政区を単位として、区長等他の業務を兼任する支援員を「兼任支援員」とする。
(報酬等)
第8条 会計年度任用職員として委嘱した支援員の報酬及び費用弁償は、南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南阿蘇村条例第18号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)に定めるところにより支給する。
2 任期付職員として委嘱した支援員の給与については、南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例に定めるところにより支給する。
(勤務時間等)
第9条 会計年度任用職員として委嘱した支援員の勤務時間は、1週間当たり29時間以内とする。
2 任期付職員として委嘱した支援員の勤務時間は、原則として、1週間当たり38時間45分とする。
3 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間は勤務を要しないこととする。
(旅費)
第10条 会計年度任用職員として委嘱した支援員の旅費は、会計年度任用職員給与条例に定めるところにより支給する。
(身分証明証の携帯等)
第11条 支援員が職務を遂行するときは、常に身分証明証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。
3 身分証明証を紛失し、又は損傷したときには、直ちに村長に届けなければならない。
4 身分証明証は、支援員を退いたときには、直ちに村長に返還しなければならない。
(報告)
第12条 支援員は、第3条に規定する活動の実施状況について、業務日報にまとめ、村長に提出しなければならない。
2 支援員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。
(退職)
第13条 支援員は、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、原則として、退職希望日の30日前までに、退職届を村長に提出しなければならない。
(解任)
第14条 村長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、支援員の活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 支援員としてふさわしくない非行があったとき。
(守秘義務)
第15条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(村の役割)
第16条 村長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、別に定める支援等を行うものとする。
(庶務)
第17条 支援員に関する庶務は、業務に応じて次に掲げる課で処理する。
(1) 南阿蘇村移住定住モデル地区等に関する業務に関する庶務及び、その他集落支援のために村長が必要と認めたもの 定住促進課
(2) 熊本地震等により被災地及び被災者の支援に関する庶務及び、その他集落支援のために村長が必要と認めたもの 政策企画課
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、支援員について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年3月1日から適用する。
附則(平成30年2月6日告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日告示第64号)
この告示は、平成30年5月25日から施行する。
附則(令和元年12月27日告示第98号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第39号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。