○南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年3月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定による場合にあっては5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

5 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額については、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号。以下「給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、それぞれの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(給与条例の適用除外等)

第8条 給与条例第3条第3条の2第4条第7条から第10条の2まで、第11条の2第13条から第15条まで及び第17条の2の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第17条の2第1項第19条第2項及び第20条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第17条の2第1項中「管理監督職員」とあるのは「管理監督職員及び南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年南阿蘇村条例第1号)第2条第1項に規定する特定任期付職員」と、給与条例第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第20条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」とする。

3 給与条例第8条から第10条の2まで及び第11条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員については、給与条例第11条第2項第2号第13条第2項第19条第3項及び第20条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月9日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条(南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第1条の改正規定を除く。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月28日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定並びに附則第3条から第6条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「第3条改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(附則第6条において「改正前の給与条例」という。)又は第1条の規定による改正前の南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置の規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

南阿蘇村一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年3月7日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)